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【不動産の相続 1】
相続した不動産の売却には、登記名義の変更が必要
相続した不動産が、被相続人(例:死亡した親)の登記名義のままでは、相続人(例:死亡した親の子供)と買主(相続財産を買う人)の間で売買契約をしたとしても、買主に所有権移転登記はできません。
必ず売主(相続人)のもとに相続を原因とした所有権移転登記がなければなりません。 つまり、被相続人から相続人に一度登記名義の変更を行わなければならず、被相続人から、相続人を飛ばして、直接買主への登記名義の変更はできません。
O 被相続人→相続人→買主
X 被相続人→→→→→買主
買主に所有権移転登記ができない場合には、売買契約違反となり、違約金の支払いをしなければならなくなります。 ですから、売却前に必ず被相続人から、相続人への登記名義の変更をしておくことが重要になります。
契約時には、被相続人の名義であるけれども、残金決済までの間に遺産分割協議を成立させて、売主名義とするという前提で契約することは非常に危険です。
また、遺産分割が既に成立している場合であっても、相続登記が行われていない状態で売買契約を締結するときには、相続登記が残金決済までに間に合わなければ売買契約を白紙撤回し、買主は違約金を請求できないとするなどの特約をつけるべきです。
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