2024年、マンション管理の課題に対応するため区分所有法が大幅改正されました。本記事では、改正の背景や目的、そして主要な変更点を詳しく解説します。マンション所有者や管理組合の皆様にとって重要な情報をお届けします。
2024年区分所有法改正:背景・目的・主要変更点を徹底解説
1. 2024年区分所有法改正の背景と目的
背景
2024年の区分所有法改正は、日本の住宅事情の変化に対応するために行われました。主な背景として以下が挙げられます:
- マンションの老朽化問題の深刻化
- 高齢化社会の進展
- 所有者不明物件の増加
- 管理不全マンションの増加
1.1 目的
この改正の主な目的は以下の通りです:
- マンションの長寿命化と再生の促進
老朽化したマンションの建替えや大規模修繕を円滑に進めるための法的枠組みを整備することが目的の一つです。区分所有法第62条(建替え決議)および第69条(一括建替え決議)の要件緩和が検討されました。 - 管理組合の意思決定の円滑化
集会決議の要件を緩和し、管理組合の運営を効率化することを目指しています。区分所有法第39条(集会の決議)の改正が行われました。 - 所在不明所有者問題への対応
所有者の所在が不明な場合の対応を明確化し、マンション管理の障害を取り除くことを目的としています。新たに第75条の2(所在等不明区分所有者の権利の消滅の登記等)が追加されました。 - バリアフリー化の推進
高齢者や障害者にも住みやすい環境を整備するため、共用部分の変更に関する規定(第17条)が見直されました。 - 管理不全マンションへの対策強化
適切な管理が行われていないマンションに対する介入や支援の仕組みを整備することを目指しています。新たに第47条の2(管理不全の状態にあるマンションの管理の適正化のための措置)が追加されました。
これらの改正により、マンションの維持管理や再生がより円滑に進められることが期待されています。また、高齢化社会に対応した住環境の整備や、所有者不明問題への対策など、現代の社会課題に即した法整備が行われました。
2. 主な改正ポイント
2024年の区分所有法改正では、マンションの管理や運営に関する様々な課題に対応するため、複数の重要な改正ポイントが導入されました。これらの改正は、
- マンションの長寿命化
- 管理の効率化
- 所有者の権利と責任のバランスを取る
2.1 集会決議の円滑化
集会決議の円滑化は、この改正の中心的な要素の一つです。従来、マンションの重要事項に関する決議には、区分所有者の4分の3以上の賛成が必要でした。
しかし、この高い基準が、必要な改修や建替えの実施を妨げる要因となっていました。改正法では、一部の決議事項について、要件が緩和されました。
例えば、共用部分の変更に関する決議(第17条)では、これまでの「区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数」から「過半数」に変更されました。
これにより、バリアフリー化や省エネ改修などの共用部分の変更が、より容易に実施できるようになりました。
また、電子的方法による議決権行使(第39条)が明確に認められ、オンライン会議システムを利用した集会の開催も可能となりました。これにより、遠隔地に住む区分所有者や、高齢者、障害者など、物理的な集会への参加が困難な所有者も、より容易に意思決定プロセスに参加できるようになりました。
さらに、書面による決議(第45条)の手続きも簡素化され、一定の条件下では集会を開催せずに決議を行うことが可能になりました。これにより、緊急を要する事項や比較的軽微な事項について、迅速な意思決定が可能となりました。
2.2 多数決要件の緩和
多数決要件の緩和は、マンションの建替えや大規模修繕を促進するための重要な改正点です。
従来の区分所有法では、建替え決議(第62条)に「区分所有者及び議決権の各5分の4以上の多数」が必要でした。この高いハードルが、老朽化したマンションの建替えを困難にしていました。
改正法では、建替え決議の要件が「区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数」に緩和されました。これにより、建替えの合意形成がより容易になり、老朽化マンションの再生が促進されることが期待されています。
また、一括建替え決議(第69条)についても同様の緩和が行われ、「区分所有者及び議決権の各5分の4以上の多数」から「区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数」に変更されました。
これにより、複数のマンションを一括して建て替える際の合意形成も容易になりました。
さらに、大規模修繕に関する決議要件も緩和され、「区分所有者及び議決権の各過半数」で決議できるようになりました。これにより、マンションの価値を維持・向上させるための大規模修繕が、より迅速に実施できるようになりました。
2.3 所在不明所有者への対応
所在不明所有者の問題は、マンション管理において深刻な課題となっていました。改正法では、この問題に対処するための新たな規定が導入されました。
まず、所在等不明区分所有者の権利の消滅の登記等(第75条の2)が新設されました。この規定により、所在不明の区分所有者に対して、一定の手続きを経た上で、その権利を消滅させることが可能になりました。
具体的には、管理組合が所在不明所有者の探索を行い、公告を行った上で、裁判所の許可を得て権利消滅の登記を行うことができるようになりました。
また、所在不明所有者の議決権の取り扱いについても明確化されました。改正法では、所在不明所有者の議決権を除いて多数決を計算することが可能になりました。これにより、所在不明所有者の存在が、マンションの重要な意思決定を妨げることがなくなりました。
さらに、所在不明所有者の専有部分の管理に関する規定も整備されました。管理組合は、所在不明所有者の専有部分に立ち入り、必要な管理を行うことが可能になりました。これにより、空き室の放置による建物の劣化や、他の区分所有者への悪影響を防ぐことができるようになりました。
3. 老朽化マンション対策
日本のマンションストックの老朽化は深刻な社会問題となっています。2024年の区分所有法改正では、この問題に対処するための様々な措置が導入されました。
3.1 共用部分の変更に関する規定
共用部分の変更に関する規定(第17条)が大幅に見直されました。従来は、共用部分の変更には「区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数」による決議が必要でしたが、改正法では「過半数」に緩和されました。この変更により、以下のような効果が期待されています:
- バリアフリー化の促進:エレベーターの設置や段差の解消など、高齢者や障害者にとって重要な改修が容易になりました。
- 省エネ改修の推進:断熱性能の向上や高効率設備の導入など、環境に配慮した改修が進めやすくなりました。
- 耐震補強の実施:耐震性能を向上させるための工事が、より迅速に実施できるようになりました。
- 設備の更新:給排水管や電気設備など、建物の基幹設備の更新が容易になりました。
また、共用部分の保存行為(第18条)についても規定が明確化されました。管理組合は、共用部分の価値を維持するために必要な修繕や改良を、区分所有者全員の同意なしに実施できることが明確に規定されました。
3.2 建替えと大規模修繕の促進
建替えと大規模修繕の促進は、老朽化マンション対策の中核を成す部分です。建替え決議(第62条)の要件が緩和され、「区分所有者及び議決権の各5分の4以上の多数」から「区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数」に変更されました。
これにより、建替えの合意形成がより容易になりました。また、建替え決議の際に考慮すべき事項も明確化されました。具体的には、以下の点を考慮することが求められるようになりました:
- 建物の耐震性能
- 修繕・改修に要する費用と建替えに要する費用の比較
- 建替え後の建物の環境性能
- 区分所有者の居住継続の可能性
大規模修繕に関しても、決議要件が緩和されました。従来は「区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数」が必要でしたが、改正法では「区分所有者及び議決権の各過半数」で決議できるようになりました。
さらに、長期修繕計画の作成と見直しが義務化されました。管理組合は、少なくとも5年ごとに長期修繕計画を見直し、必要に応じて修正することが求められるようになりました。
これにより、計画的な修繕が促進され、マンションの長寿命化が図られることが期待されています。
4. 高齢化社会への対応
日本の高齢化は世界に類を見ないスピードで進行しており、マンション管理においてもその影響は無視できません。2024年の区分所有法改正では、高齢化社会に対応するための様々な措置が導入されました。
4.1 バリアフリー化の推進
バリアフリー化の推進は、高齢者や障害者が安心して暮らせるマンション環境を整備するために不可欠です。改正法では、以下の点でバリアフリー化を促進する措置が講じられました:
- 共用部分の変更に関する決議要件の緩和:
前述の通り、共用部分の変更に関する決議要件が「過半数」に緩和されました。これにより、エレベーターの設置や段差の解消、手すりの設置などのバリアフリー工事が実施しやすくなりました。 - バリアフリー改修の特例:
バリアフリー改修については、さらに緩和された決議要件が適用されることになりました。具体的には、「区分所有者及び議決権の各3分の2以上の多数」で決議できるようになりました。これにより、高齢者や障害者のニーズに迅速に対応できるようになりました。 - 専有部分のバリアフリー改修の容認:
区分所有者が自己の専有部分をバリアフリー化する際、共用部分に影響を与える場合でも、管理組合の承認を得やすくなりました。例えば、浴室の段差解消のために床をかさ上げする工事などが、より容易に実施できるようになりました。 - 共用部分の使用に関する規定の整備:
高齢者や障害者が共用部分を利用しやすくするための設備(例:車いす用スロープ)の設置について、管理組合の承認を得やすくなりました。
これらの措置により、マンションのバリアフリー化が進み、高齢者や障害者にとってより住みやすい環境が整備されることが期待されています。
4.2 管理組合の運営効率化
高齢化社会では、管理組合の担い手不足が深刻な問題となっています。改正法では、この問題に対処するため、管理組合の運営効率化を図る以下の措置が導入されました:
- 電子的方法による議決権行使の明確化:
前述の通り、オンライン会議システムを利用した集会の開催や、電子メールによる議決権行使が明確に認められました。これにより、高齢者や遠隔地に住む区分所有者も、より容易に管理組合の意思決定に参加できるようになりました。 - 理事会の権限強化:
一定の範囲内で、理事会が集会の決議を経ずに意思決定を行えるようになりました。これにより、日常的な管理業務の効率化が図られました。 - 外部専門家の活用促進:
管理組合が外部の専門家(マンション管理士など)を理事として選任しやすくなりました。これにより、専門知識を持った人材が管理組合の運営に関与しやすくなり、高齢化による担い手不足の問題に対処できるようになりました。 - 管理組合の法人化の促進:
管理組合の法人化の手続きが簡素化されました。法人化により、管理組合の財産管理や契約締結が容易になり、運営の効率化が図られます。 - 管理費等の滞納対策の強化:
管理費等の滞納に対する措置が強化されました。具体的には、滞納者に対する利用制限(駐車場の使用禁止など)や、滞納額の債権譲渡が容易になりました。これにより、管理組合の財政基盤の安定化が図られます。
これらの措置により、高齢化社会においても管理組合が効率的に運営され、マンションの適切な管理が継続されることが期待されています。
5. 新しい管理システムの導入
2024年の区分所有法改正では、マンション管理の新たな課題に対応するため、いくつかの新しい管理システムが導入されました。これらのシステムは、不在所有者の増加や管理不全マンションの問題に対処することを目的としています。
5.1 不在所有者への対策
不在所有者の増加は、マンション管理において深刻な問題となっています。改正法では、この問題に対処するため、以下の措置が導入されました:
- 管理組合への届出義務:
区分所有者が長期間不在となる場合、管理組合への届出を義務付けました。具体的には、3ヶ月以上不在となる場合、連絡先や不在期間を管理組合に届け出ることが求められるようになりました。 - 代理人の選任義務:
長期不在者は、自身の代わりに管理組合との連絡や意思決定を行う代理人を選任することが義務付けられるようになりました。これにより、管理組合との連絡が途絶えることを防ぎ、円滑な管理運営が可能になります。 - 専有部分の使用状況報告義務:
不在所有者は、定期的に専有部分の使用状況を管理組合に報告することが義務付けられました。これにより、長期間放置される空室の把握や、不適切な使用(違法な民泊など)の防止が可能になります。 - 管理組合による立ち入り調査権の明確化:
不在所有者の専有部分に対する管理組合の立ち入り調査権が明確化されました。一定の条件下で、管理組合は不在所有者の専有部分に立ち入り、建物の保全や管理に必要な調査を行うことができるようになりました。 - 不在所有者の議決権行使に関する規定:
長期不在者の議決権行使について、書面やオンラインでの参加を促進する規定が設けられました。これにより、不在所有者も管理組合の意思決定に参加しやすくなりました。
これらの措置により、不在所有者の増加がマンション管理に与える悪影響を最小限に抑えることが期待されています。
5.2 管理不全マンションへの対応
管理不全マンションの問題は、近年深刻化しており、周辺環境への悪影響や資産価値の低下など、様々な問題を引き起こしています。2024年の区分所有法改正では、この問題に対処するため、以下の新しい管理システムが導入されました:
- 管理不全状態の定義の明確化:
改正法では、「管理不全状態」の定義が明確化されました。具体的には、以下のような状態が管理不全状態として規定されました:- 管理組合の実質的な機能停止
- 長期間にわたる管理費の徴収不能
- 必要な修繕が長期間実施されていない状態
- 防災・防犯上の重大な問題が放置されている状態
- 行政の介入権限の強化:
管理不全状態にあるマンションに対する行政の介入権限が強化されました。具体的には、以下のような措置が可能になりました:- 管理状況の調査権限
- 管理組合に対する指導・助言
- 改善命令の発出
- 最終的な強制的措置(管理者の選任など)
- 第三者管理者制度の導入:
管理不全状態が深刻な場合、裁判所の許可を得て、第三者管理者を選任できる制度が導入されました。第三者管理者は、一定期間マンションの管理を代行し、管理の正常化を図ります。 - 管理計画認定制度の創設:
マンションの管理計画を認定する制度が創設されました。この制度により、適切に管理されているマンションが評価され、資産価値の維持・向上につながることが期待されています。 - 管理組合の再生支援:
機能不全に陥った管理組合の再生を支援するための制度が整備されました。具体的には、専門家の派遣や、再生計画の策定支援などが行われます。 - 管理不全予防のための情報提供義務:
マンションの売買時に、管理状況に関する情報提供を義務付ける規定が設けられました。これにより、購入者が管理状況を事前に把握し、管理不全マンションの拡大を防ぐことが期待されています。
これらの新しい管理システムにより、管理不全マンションの問題に対して、より効果的に対処できるようになることが期待されています。
6. 改正法の施行スケジュール
2024年の区分所有法改正は、その影響の大きさを考慮して、段階的に施行されることになりました。以下に、主要な改正点の施行スケジュールを示します:
- 2024年4月1日:
- 電子的方法による議決権行使の規定
- 管理組合の法人化手続きの簡素化
- 管理計画認定制度の創設
- 2024年10月1日:
- 集会決議の円滑化に関する規定
- 多数決要件の緩和(建替え決議を除く)
- 所在不明所有者への対応に関する規定
- バリアフリー化の推進に関する規定
- 2025年4月1日:
- 建替え決議の要件緩和
- 第三者管理者制度の導入
- 行政の介入権限の強化
- 2026年4月1日:
- 管理不全マンションへの対応に関する全ての規定
- 管理不全マンションへの対応に関する全ての規定
この段階的な施行により、管理組合や区分所有者が新しい制度に適応する時間を確保し、円滑な移行を図ることが意図されています。また、改正法の施行に伴い、以下のような準備や対応が必要となります:
- 管理規約の見直し:
改正法の内容に合わせて、各マンションの管理規約を見直し、必要に応じて改定する必要があります。 - 長期修繕計画の見直し:
バリアフリー化の推進や建替え・大規模修繕の要件緩和を踏まえ、長期修繕計画の見直しが必要となります。 - 電子的方法による議決権行使のシステム整備:
オンライン会議システムの導入や、電子投票システムの整備が必要となります。 - 管理組合役員や区分所有者への周知:
改正法の内容や新しい制度について、管理組合役員や区分所有者に対する説明会や研修会の開催が重要となります。 - 専門家との連携強化:
法改正に伴う様々な対応を適切に行うため、マンション管理士や弁護士などの専門家との連携を強化することが求められます。
このように、改正法の施行に向けて、管理組合や区分所有者には様々な準備や対応が求められます。しかし、これらの取り組みを通じて、マンションの管理水準の向上や、長期的な資産価値の維持・向上につながることが期待されています。
7. 区分所有者と管理組合への影響
2024年の区分所有法改正は、区分所有者と管理組合に多岐にわたる影響を与えることが予想されます。以下に、主な影響と対応策について詳しく説明します。
7.1 区分所有者への影響
- 意思決定への参加機会の拡大:
電子的方法による議決権行使が認められたことで、遠隔地に住む区分所有者や、高齢者、障害者なども、より容易に管理組合の意思決定に参加できるようになります。これにより、多様な意見が反映されやすくなる一方で、オンラインツールの使用に不慣れな所有者への配慮も必要となります。 - 建替えや大規模修繕への対応:
建替え決議や大規模修繕の要件緩和により、これらの事業が実施されやすくなります。区分所有者は、自身の生活や財産に大きな影響を与える可能性のあるこれらの決定に、より積極的に関与することが求められます。 - バリアフリー化への対応:
共用部分のバリアフリー化が進みやすくなることで、高齢者や障害者の生活環境が改善される可能性があります。一方で、工事に伴う費用負担や、一時的な生活の不便さへの対応が必要となる場合があります。 - 管理費等の負担増加の可能性:
新しい管理システムの導入や、より積極的な修繕・改修の実施により、管理費等の負担が増加する可能性があります。区分所有者は、これらの費用対効果を十分に検討し、長期的な視点で判断することが求められます。 - 不在所有者の責任の明確化:
不在所有者への対策が強化されることで、長期不在の場合の届出義務や、代理人の選任義務など、新たな責任が生じます。不在所有者は、これらの義務を適切に果たすための体制を整える必要があります。
7.2 管理組合への影響
- 意思決定プロセスの変化:
集会決議の円滑化や電子的方法による議決権行使の導入により、意思決定プロセスが大きく変化します。管理組合は、これらの新しい仕組みを適切に運用するための体制を整備する必要があります。 - 長期修繕計画の見直し:
バリアフリー化の推進や建替え・大規模修繕の要件緩和を踏まえ、長期修繕計画の大幅な見直しが必要となります。より長期的かつ戦略的な計画立案が求められます。 - 管理不全の予防と対応:
管理不全マンションへの対応に関する規定の整備により、管理組合には、より高度な管理水準の維持が求められます。管理計画認定制度への対応や、第三者管理者制度の理解など、新たな知識の習得が必要となります。 - 専門家との連携強化:
法改正に伴う様々な対応を適切に行うため、マンション管理士や弁護士などの専門家との連携をさらに強化する必要があります。外部専門家の活用を積極的に検討することも重要です。 - 情報管理の重要性の増大:
所在不明所有者への対応や、不在所有者の管理など、区分所有者に関する情報をより適切に管理することが求められます。個人情報保護に配慮しつつ、効果的な情報管理システムの構築が必要となります。 - 財政基盤の強化:
新しい管理システムの導入や、より積極的な修繕・改修の実施に備え、管理組合の財政基盤を強化する必要があります。修繕積立金の見直しや、滞納対策の強化などが求められます。
これらの影響に適切に対応するため、区分所有者と管理組合には、以下のような取り組みが求められます:
- 法改正の内容に関する理解の深化:
セミナーや勉強会への参加、専門家への相談などを通じて、法改正の内容と影響について十分に理解を深める。 - 管理規約の見直し:
法改正の内容を反映した管理規約の見直しを行い、必要に応じて改定する。 - 長期的視点での計画立案:
建物の長寿命化や資産価値の維持・向上を見据えた、長期的な管理計画を立案する。 - コミュニケーションの強化:
区分所有者間、および区分所有者と管理組合の間のコミュニケーションを強化し、情報共有と合意形成を円滑に行う。 - 専門家の活用:
法律、会計、建築など、様々な分野の専門家の知見を積極的に活用し、適切な判断と対応を行う。 - 継続的な学習と情報収集:
マンション管理を取り巻く環境の変化に常に注意を払い、継続的な学習と情報収集を行う。
これらの取り組みを通じて、区分所有者と管理組合は、2024年の区分所有法改正がもたらす変化に適切に対応し、マンションの価値を維持・向上させることができると期待されています。
8. 専門家の見解と今後の展望
2024年の区分所有法改正について、様々な分野の専門家が見解を示しています。ここでは、法律、不動産、建築、社会学などの専門家の意見を紹介し、今後の展望について考察します。
8.1 法律専門家の見解
- 弁護士A氏:
「今回の改正は、マンションの老朽化や所有者の高齢化など、現代的な課題に対応するものとして評価できます。特に、集会決議の円滑化や所在不明所有者への対応は、長年の課題であった点です。一方で、区分所有者の権利制限につながる可能性がある部分もあり、慎重な運用が求められます。」 - マンション管理士B氏:
「管理組合の運営効率化や、管理不全マンションへの対応強化は、マンション管理の質の向上につながる重要な改正です。ただし、これらの新しい制度を適切に運用するためには、管理組合役員の知識向上や専門家との連携が不可欠です。管理組合向けの教育プログラムの充実や、専門家派遣制度の拡充など、支援体制の整備が今後の課題となるでしょう。」
- 不動産アナリストC氏:
「建替え決議の要件緩和や、バリアフリー化の推進は、マンションの資産価値維持・向上に寄与する可能性があります。特に、高経年マンションの再生が促進されることで、都市部の住宅ストック更新が進むことが期待されます。一方で、建替えや大規模修繕に伴う費用負担増加が、一部の区分所有者にとって大きな負担となる可能性もあり、金融支援策の充実が求められます。」 - 不動産鑑定士D氏:
「管理計画認定制度の創設は、マンションの管理状態を客観的に評価する指標として機能し、中古マンション市場の透明性向上につながると考えられます。これにより、適切に管理されているマンションの価値が正当に評価される一方で、管理不全マンションとの格差が拡大する可能性もあります。管理組合には、この制度を活用した戦略的な資産管理が求められるでしょう。」
8.2 建築専門家の見解
- 建築士E氏:
「共用部分の変更に関する規定の緩和は、マンションの機能向上や長寿命化を促進する上で重要です。特に、バリアフリー化や省エネ改修が進みやすくなることは、居住環境の質的向上につながります。ただし、個々のマンションの構造や特性に応じた適切な改修計画の立案が不可欠であり、専門家の関与がより重要になると考えられます。」 - 建築学研究者F氏:
「老朽化マンション対策として、建替えだけでなく、大規模修繕や改修による再生も重要な選択肢です。今回の改正で、これらの選択肢を比較検討しやすくなったことは評価できます。今後は、技術革新を取り入れた効果的な改修手法の開発や、環境負荷低減を考慮した再生手法の普及が課題となるでしょう。」
8.3 社会学専門家の見解
- 都市社会学者G氏:
「高齢化社会への対応として、バリアフリー化の推進や管理組合の運営効率化は重要な施策です。しかし、単に物理的な環境整備だけでなく、コミュニティの維持・活性化も重要な課題です。管理組合活動を通じた居住者間の交流促進や、地域との連携強化など、ソフト面での取り組みも併せて推進していく必要があります。」 - 人口学者H氏:
「所在不明所有者への対応や不在所有者対策は、人口減少社会における重要な課題解決につながります。特に、地方都市のマンションでは、こうした問題が深刻化しており、今回の改正はその対策として評価できます。一方で、マンションの空室化や管理不全化を根本的に解決するためには、都市計画や地域政策との連携が不可欠です。」
8.4 今後の展望
これらの専門家の見解を踏まえ、2024年の区分所有法改正後の展望について以下のように考察できます:
- マンションストックの質的向上:
建替えや大規模修繕の促進、バリアフリー化の推進により、マンションストック全体の質的向上が期待されます。これにより、居住環境の改善や資産価値の維持・向上が図られると考えられます。 - 管理の二極化:
管理計画認定制度の導入により、適切に管理されているマンションと管理不全マンションの差が明確になる可能性があります。これは、中古マンション市場における選別化をさらに進める可能性があります。 - 専門家の役割の増大:
法改正に伴う新たな制度や規定の適切な運用には、法律、建築、財務など様々な分野の専門知識が必要となります。そのため、マンション管理における専門家の役割がさらに重要になると予想されます。 - コミュニティ形成の重要性:
高齢化社会への対応や管理組合の運営効率化を図る上で、居住者間のコミュニティ形成がより重要になります。管理組合活動を通じた交流促進や、地域との連携強化が求められるでしょう。 - 金融支援の必要性:
建替えや大規模修繕の促進に伴い、区分所有者の費用負担が増加する可能性があります。これに対応するため、低利融資や補助金など、新たな金融支援策の整備が必要となる可能性があります。 - 都市計画との連携:
マンションの再生や管理不全問題は、個々のマンションだけでなく、都市全体の課題として捉える必要があります。今後は、区分所有法の枠を超えて、都市計画や地域政策との連携がより重要になると考えられます。 - 技術革新の取り込み:
IoTやAIなどの新技術を活用したマンション管理システムの開発や、環境負荷低減を考慮した改修・再生技術の進化が期待されます。法改正を契機に、これらの技術革新の取り込みが加速する可能性があります。 - 継続的な法制度の見直し:
マンションを取り巻く社会環境は今後も変化し続けると予想されます。そのため、今回の改正後も、社会の変化に応じた継続的な法制度の見直しが必要となるでしょう。
これらの展望を踏まえ、区分所有者、管理組合、行政、専門家など、マンションに関わる全ての主体が協力し、持続可能なマンション管理の実現に向けて取り組んでいくことが重要です。2024年の区分所有法改正は、その取り組みの大きな一歩となることが期待されています。
(終わり)
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