2026年– date –
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ドローン
ドローンの法律学シリーズ第6回:【空域の公法的な定義】 航空管制圏、DID、高度150m:空を仕切る「見えない壁」の構造
【】 ドローンの運航現場において、操縦者が空を見上げても、そこには道路のような白線も、立ち入りを禁じるフェンスも存在しない。無限に広がる自由な空間に見えるだろう。しかし、法学的な視点から見れば、日本の空は航空法という極めて厳格な「見えない... -
用語解説
【ドローン用語】航空情報(NOTAM:ノータム)
【法的根拠】 航空法施行規則第209条の2 【解説】 NOTAM(Notice To Airmen、近年ではNotice to Air Missionsとも呼ばれる)とは、航空機の運航に携わるすべての者に対し、国(国土交通大臣等)が通信回線等を通じて提供する「最新の航空情報」のことであ... -
用語解説
【ドローン用語】制限表面(進入表面・転移表面・水平表面)
【法的根拠】 航空法第2条(定義)、航空法第49条(建造物等の設置の制限)等 【解説】 制限表面とは、航空機が安全に離着陸するために、空港やヘリポートの周辺空間に設定される「目に見えない3Dのバリア(架空の面)」の総称である。 航空法第49条におい... -
ドローン
ドローンの法律学シリーズ第5回:【立証責任の所在】 なぜ「大丈夫です」では通らないのか? 申請者が負うべき説明義務
【】 「当社のパイロットは飛行時間1,000時間を超えるベテランです。過去に墜落事故は一度もありません。だからDID(人口集中地区)での目視外飛行も安全に遂行できます。どうか信じてください」 航空局への許可・承認申請の窓口や、自治体との事前協議の... -
用語解説
【ドローン用語】SORA(Specific Operations Risk Assessment)
【解説】 SORA(ソラ)とは、ドローンの国際的なルール作りを行う機関「JARUS」が作成した、ドローンを安全に飛ばすための「世界標準のリスク評価手法」のことです。 日本における最高難易度のドローン飛行(第三者の頭上を飛ぶレベル4飛行など)の許可審... -
用語解説
【ドローン用語】DID(人口集中地区)
【法的根拠】 航空法第132条の85第1項第2号、航空法施行規則第236条の72 【解説】 ドローン規制を語る上で最も頻出する用語の一つ。英語の「Densely Inhabited District」の頭文字をとって「DID」と呼ばれる。 航空法第132条の85第1項第2号は、原則として... -
用語解説
ドローンの法律学シリーズ第3回:【無人航空機の定義】100gの境界線:法網をくぐり抜ける機体と、法に縛られる機体
【】 「100g未満だから、これは航空法の対象外だ」 もし、あなたのクライアントや現場担当者がこの言葉を口にしたなら、即座に立ち止まらせるべきである。ドローンの実務において、「100g」という境界線を巡る認識の甘さは、単なる書類の不備では済まされ... -
ドローン
ドローンの法律学シリーズ第4回:【相当な安全確保措置】 審査官の「裁量権」を、客観的事実で封じ込める論理構成
【】 「補助者を配置して、安全に十分配慮して飛行させます」 「風が強いときは無理をせず、目視でしっかり機体を確認します」 もしあなたの作成した飛行マニュアルや申請書に、このような「情緒的」で「主観的」な言葉が並んでいるとしたら、その申請書は... -
用語解説
【用語】ドローン飛行のカテゴリー(カテゴリーⅠ・カテゴリーⅡ・カテゴリーⅢ)
【用語】飛行カテゴリー(カテゴリーⅠ・Ⅱ・Ⅲ) 【解説】 国土交通省は、ドローンの飛行が地上の人や物件、航空機の航行に及ぼすリスクの度合いに応じて、飛行形態を3つのカテゴリーに厳格に分類している。自身が計画するビジネスがどのカテゴリーに属する... -
用語解説
公益財団法人 福島イノベーション・コースト構想推進機構(福島ロボットテストフィールド:通称RTF)とは
【解説】 ドローンの高難易度申請において、国土交通省の審査官が実質的な「公式ルールブック」として依拠しているガイドラインの策定機関。 法的な位置づけは公益財団法人であるが、実態は国の復興・新産業創出プロジェクトに基づき整備された、陸・海・... -
用語解説
航空法上の「無人航空機」の「重量」の法学的定義と適用範囲
「重量」の法学的定義と適用範囲 航空法において、機体が「無人航空機」に該当するかどうか(100g未満か否か)を判断するために用いる「重量」とは、「最大離陸重量(MTOW)」ではない。法が厳密に基準としているのは、「無人航空機本体の重量及びバッテリ... -
用語解説
無人航空機とは
航空法施行規則第5条の2は、同法第2条第22項の委任を受け、無人航空機から除外される重量を「100グラム未満」と定めている。すなわち「100gちょうど」は既に航空法上の「無人航空機」である。 1. 航空法からの委任(法第2条第22項) 航空法第2条第22項にお...
