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宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン詳細解説

2024 8/12
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売買 賃貸
2024年8月12日

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目次

1. ガイドライン制定の背景と目的

1.1 不動産取引における人の死の告知の現状と課題

不動産取引、特に住宅取引において、過去に人の死が発生した物件は「心理的瑕疵物件」として扱われることがあります。しかし、どのような場合に告知が必要で、どのような場合に不要なのか、明確な基準がなく、宅地建物取引業者(以下、宅建業者)の間でも対応にばらつきがありました。例えば、ある宅建業者は自然死であっても全て告知していたのに対し、別の業者は事故死や自殺のみを告知するなど、統一された基準がありませんでした。このような状況は、買主・借主にとっても混乱を招く要因となっていました。

1.2 ガイドライン制定の目的と位置づけ

このガイドラインは、宅建業者が取るべき対応について、現時点で妥当と考えられる一般的な基準を示すことを目的としています。これにより、不動産取引の透明性を高め、トラブルを未然に防ぐことが期待されています。ガイドラインは宅地建物取引業法上の義務の判断基準としての位置づけを持ちますが、民事上の責任を完全に回避できるものではありません。しかし、このガイドラインに沿った対応をすることで、取引当事者間のトラブルの未然防止が期待されます。

2. ガイドラインの適用範囲

2.1 対象となる不動産

このガイドラインが主に対象としているのは居住用不動産です。オフィスなど事業用不動産は対象外となっています。これは、居住用不動産の方が人の死に関する事案の影響を受けやすいと考えられるためです。例えば、マンションの一室で自殺があった場合と、オフィスビルの一室で自殺があった場合では、前者の方が購入や賃借を検討する人に与える心理的影響が大きいと想定されます。

2.2 対象となる事案

取引の対象となる不動産で発生した人の死に関する事案が対象です。ただし、隣接住戸や共用部分での死亡についても、一定の基準が設けられています。

3. 調査について

3.1 宅建業者の調査義務

宅建業者には、通常の情報収集を行う義務はありますが、人の死に関する事案について自発的に調査する義務はありません。具体例:

  • 売主から受け取った告知書に記載がない場合、原則として追加調査は不要です。
  • ただし、物件の外観や室内の状態から特殊清掃が行われた形跡がある場合など、人の死を疑わせる特段の事情がある場合は、売主や管理会社に確認する必要があります。

3.2 調査の方法と留意点

主な調査方法は、売主・貸主・管理業者からの情報収集です。特に媒介を行う宅建業者は、売主・貸主に告知書等への記載を求めることが推奨されています。留意点:

  • インターネットや近隣住民への聞き込みは、情報の正確性が担保できないため、原則として義務づけられていません。
  • 仮にそのような調査を行う場合も、亡くなった方やその遺族のプライバシーに十分配慮する必要があります。

4. 告知について

4.1 告知が不要なケース

  1. 自然死または日常生活での不慮の死
    • 例:老衰、持病による死亡、階段からの転落事故など
    • ただし、特殊清掃等が行われた場合は告知が必要
  2. 賃貸物件で死亡から3年経過した場合
    • 例:3年前に自殺があった賃貸マンションの一室
    • ただし、事件性や社会的影響が特に大きい場合は例外
  3. 隣接住戸や共用部分での死亡
    • 例:隣の部屋での自然死、エレベーターホールでの事故死
    • ただし、事件性や社会的影響が特に大きい場合は例外

4.2 告知が必要なケース

上記以外のケースでは、原則として告知が必要です。特に以下のような場合は注意が必要です:

  • 事故死(日常生活での不慮の事故を除く)
  • 自殺
  • 他殺
  • 特殊清掃が行われた自然死

告知する内容:

  • 事案の発生時期
  • 場所
  • 死因(自然死・他殺・自死・事故死等の別)
  • 特殊清掃等が行われた場合はその旨

注意点:個人情報(氏名、年齢等)や具体的な死の態様は告知不要です。

4.3 買主・借主から質問があった場合

買主・借主から直接質問があった場合は、事案の発生から経過した期間や死因に関わらず、知っている範囲で回答する必要があります。例:「この物件で過去に人が亡くなったことはありますか?」という質問には、たとえ自然死であっても、知っている事実を告げる必要があります。

5. 実務上の留意点

5.1 告知のタイミングと方法

  • 契約前に書面で告知することが望ましい
  • 契約後、引き渡しまでに知った場合も告知義務がある

5.2 個別事情への配慮

買主・借主の個別の事情や意向を十分に把握し、慎重に対応することが重要です。例えば、宗教上の理由で人の死に特に敏感な買主・借主の場合は、より詳細な情報提供が必要になる可能性があります。

5.3 ガイドラインの限界と今後の課題

このガイドラインは現時点での一般的な基準を示したものであり、全てのケースに適用できるわけではありません。例えば:

  • 建物が取り壊された後の土地取引
  • 搬送先の病院で死亡した場合
  • 高層ビルからの転落死における落下開始地点の扱い

これらについては、今後の裁判例や実務の蓄積を踏まえて、適宜見直しが行われる可能性があります。

6. まとめ

このガイドラインは、不動産取引における「人の死」の告知に関する一般的な基準を示したものです。しかし、実際の取引では個別の事情を考慮し、買主・借主の意向を十分に把握した上で対応することが重要です。宅建業者は、このガイドラインを参考にしつつ、トラブル防止と円滑な取引の実現に努める必要があります。

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学歴:札幌西高、東北大、東工大
学位:工学修士、技術経営修士
札幌、仙台、東京、ミラノ(伊)、ボローニア(伊)、ハワイ、バンコク、沖縄など世界各地で田舎の木造からタワマンまで世界中の不動産を経験。主に不動産と法律について発信。
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