行政代執行の費用はなぜ高い?1000万円を超える3つの構造的理由を解説
「実家が行政代執行の対象になったが、市役所から提示された費用の見積もりが信じられないほど高い…」 「自分で解体業者を探す場合と比べて、なぜこんなに金額が違うんだ?」
行政からの一方的な通知と、そこに書かれた高額な請求額を前に、多くの方がそうした疑問や不信感を抱きます。
結論から言えば、その違和感は間違いではありません。行政代執行にかかる費用は、あなたが自ら解体を手配する場合と比較して、構造的に高額になる仕組みになっています。
この記事では、実際の事例を基に、なぜ行政代執行の費用が時に1,000万円を超えてしまうのか、その明確な理由と費用の内訳を、法的な根拠に基づいて徹底的に解説します。
行政代執行の費用事例:あなたの空き家はいくら?
まず、行政代執行が「絵空事」ではなく、どれほど現実的な金銭的インパクトを持つのか、実際の事例を見てみましょう。
自治体名 | 措置内容 | 報告費用(約) |
新潟県湯沢町 | 廃業ホテルの解体 | 1億5,600万円 |
千葉県柏市 | 建物解体 | 1,040万円 |
大分県別府市 | 木造アパート解体 | 510万円 |
埼玉県 | ごみ撤去、外壁修復等 | 422万円 |
奈良県桜井市 | 木造戸建解体 | 250万円 |
出典:国土交通省、各自治体の公表資料、報道等を基に作成
表から明らかなように、建物の全面的な解体となれば、数百万〜1,000万円を超える費用請求は決して珍しくないことが分かります。特に、鉄筋コンクリート造の大型施設や、危険な場所に立地する物件では、費用が数千万円単位に跳ね上がるリスクも存在します。
一般的な30坪程度の木造家屋の解体費用相場が120万円~300万円程度であることを考えると、行政代執行の費用がいかに高額であるかがお分かりいただけるでしょう。
【結論】費用が高額になる3つの構造的理由
では、なぜこれほどまでに費用が高騰するのでしょうか。その理由は、大きく分けて以下の3つの構造的な要因に集約されます。
- 価格競争が働かない「業者選定の仕組み」
- 放置された物件特有の「追加工事のオンパレード」
- 「執行プレミアム」とも言うべき費用の内訳
それぞれを詳しく見ていきましょう。
理由1:価格競争が働かない「業者選定の仕組み」
最大の理由は、自治体が必ずしも「最も安い業者」を選ぶわけではない点にあります。
所有者が自ら解体業者を選ぶ際は、複数の業者から相見積もりを取り、最も条件の良い、安価な業者を選ぶのが一般的です。
しかし、行政代執行において自治体が業者を選定する際は、会計法規に基づき、価格だけでなく、行政手続きとしての確実性、信頼性、そして迅速な対応能力が優先されます。これにより競争入札が働きにくく、結果として費用が割高になる傾向があるのです。
当然ながら、このプロセスに所有者が介入する権利は一切ありません。 自治体が決定した契約金額を、一方的に負担させられることになります。
理由2:放置された物件特有の「追加工事のオンパレード」
行政代執行に至る物件は、長年にわたり管理されず、著しく老朽化・危険化した状態にあることがほとんどです。そのため、標準的な解体工事に加えて、以下のような**「想定外」の追加費用**が雪だるま式に膨れ上がります。
- 大量の残置物・廃棄物の撤去費用 建物内に大量の家財やゴミが放置されている場合、その分別・処分費用が解体費用にそのまま上乗せされます。
- アスベスト(石綿)含有建材の処理費用 古い建物では、発がん性物質であるアスベストが使用されている可能性が高く、その調査および法令に準拠した特別な除去・処分作業には、高額な専門費用がかかります。
- 困難な立地条件による人件費の増加 建物が密集地にあり重機が進入できない場合、手作業による解体(手壊し)が必要となり、工期が延び、人件費が大幅に増加します。また、隣家への影響を防ぐための大規模な養生(安全対策)も費用を押し上げます。
- 付帯工事費用 建物の解体だけでなく、倒壊の危険があるブロック塀の撤去、伸び放題になった庭木の伐採、浄化槽の撤去など、敷地全体の安全を確保するために必要なあらゆる措置が費用に含まれます。
理由3:「執行プレミアム」とも言うべき費用の内訳
行政代執行で請求される費用は、単なる「解体工事費」だけではありません。
行政代執行法第5条は、行政が所有者から「代執行に要した費用」を徴収できると定めています。判例や行政実務において、この「費用」の範囲は非常に広く解釈されています。
- 直接的費用 解体業者への報酬、作業員の賃金、資材費など、執行そのものにかかった費用です。
- 執行準備のための調査費用 これが大きなポイントです。解体工事に先立って行われる近隣家屋調査やアスベスト使用調査などの費用も、請求対象に含まれます。これらは本来、所有者自身が措置を講じる際に負担すべき費用である、という考え方に基づいています。
- 執行後の費用 建物内から搬出された動産(家財など)を一時的に保管・管理するためにかかった費用も、請求対象となる場合があります。
つまり、請求されるのは、調査から解体、後処理までを含めた一連のプロジェクト費用なのです。この費用の定義の広さが、所有者の経済的負担をさらに増大させる「執行プレミアム」の正体です。
まとめ:高額請求を避けるには「行政指導」の段階が最後のチャンス
ここまで解説した通り、行政代執行の費用は、
- 価格競争が働かない仕組み
- 放置物件特有の追加工事
- 調査費なども含まれる広い費用範囲
という3つの要因により、構造的に高額になります。一度「命令」が出てしまえば、この高額な費用負担から逃れることは極めて困難です。
これらのリスクを回避するための最善策は、事態が深刻化する前の予防的行動に尽きます。
行政から「助言・指導」といった比較的初期の段階で通知が来た時が、対話による解決が可能な最後のチャンスです。その通知を無視せず、速やかに行政の担当窓口に連絡を取り、協力的な解決策を模索することが、将来の破滅的な費用請求を避ける唯一の道と言えるでしょう。
▶︎ 行政指導から命令、そして費用請求に至るまでの法的な全手順と、各段階で取るべき対策については、こちらの完全ガイドで詳しく解説しています。 https://ogaware.jp/administrative-execution-cost-billing/
コメント