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  4. 【無視は危険】空き家の行政代執行で届く費用請求書|差し押さえまでの全手順

【無視は危険】空き家の行政代執行で届く費用請求書|差し押さえまでの全手順

2025 8/14
広告
未分類
2025年8月14日
行政代執行 費用請求
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行政代執行の費用請求書を徹底解説|高額になる理由から差し押さえ、支払い拒否のリスクまで

ある日突然、行政から届く「空き家解体費用〇〇〇万円」という高額な費用請求書。これは、行政代執行という法的手続きの結果であり、決して無視してはいけません。「こんな大金払えない…」「もし支払わなかったらどうなるの?」と、強い不安を感じている方も多いでしょう。

最悪の場合、あなたの給与や預金、さらには今住んでいる自宅まで差し押さえられる可能性があります。

この記事では、その恐ろしい費用請求書が届いてから、財産差し押さえに至るまでの法的な全手順を徹底解説。さらに「費用は分割できる?」「自己破産したら?」といった具体的な疑問にQ&A形式で答え、あなたの不安を解消します。

目次

はじめに

 「○○市より重要なお知らせです。貴殿所有の建物について、行政代執行を実施いたしました。解体費用1,287万円を下記期日までに納付してください」

 東京都内に住むAさん(58歳)のもとに、地方都市の市役所から一通の封書が届きました。中身は、亡き父から相続した実家が市によって強制的に解体され、その費用として1,000万円を超える金額の請求書でした。

 「まさか、勝手に解体されるなんて」と絶句するAさん。しかし実際には、市役所から複数回にわたり改善を求める通知書が届いていたものの、遠方に住んでいることなどを理由に、Aさんはそれらを放置してしまっていたのです。

 これは決して特殊な事例ではありません。2015年の空家等対策特別措置法の施行以来、全国で行政代執行による空き家の強制解体が相次いでいます。さらに、2023年12月の法改正により、行政の介入がより早い段階で可能となり、空き家所有者のリスクは一層高まっています。

 本記事では、行政代執行という最終手段に至るまでの法的手続きの全貌と、所有者に課される巨額の費用負担、そして異議申立ての方法について、2023年改正法の内容を踏まえて詳しく解説します。

第1章 行政代執行とは何か:所有者の財産権を超越する行政の強制力

 行政代執行とは、空き家の状態が著しく悪化しているにも関わらず、所有者が管理の義務をまっとうしない場合、所有者に代わって行政が空き家を解体・撤去することです。

 この制度の法的根拠は、行政代執行法と空家等対策特別措置法(空家法)にあります。

 【行政代執行法第二条】
 「法律により直接に命ぜられ、又は法律に基き行政庁により命ぜられた行為について義務者がこれを履行しない場合、他の手段によってその履行を確保することが困難であり、且つその不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、当該行政庁は、自ら義務者のなすべき行為をなし、又は第三者をしてこれをなさしめ、その費用を義務者から徴収することができる。」

 つまり、個人の財産である空き家であっても、周辺住民の生活環境や安全を脅かす状態になれば、行政が強制的に介入できるのです。これは、憲法で保障された財産権よりも、公共の福祉が優先されるという考え方に基づいています。

放置された空き家がもたらす深刻なリスク

 なぜ行政がここまで強硬な手段を取るのでしょうか。それは、管理不全の空き家が引き起こす以下のようなリスクが、もはや看過できないレベルに達しているからです。

1. 倒壊による人的被害のリスク
 老朽化した建物は、台風や地震などの自然災害時に倒壊し、通行人や隣家に甚大な被害をもたらす可能性があります。

2. 火災リスク
 放置された空き家は不審火や放火の標的になりやすく、一度火災が発生すれば周辺に延焼する危険性があります。

3. 犯罪の温床化
 管理されていない空き家は、不法侵入者の住み着きや犯罪行為の舞台となることがあります。

4. 衛生環境の悪化
 害虫・害獣の繁殖、悪臭の発生など、周辺の生活環境を著しく悪化させます。
 
これらのリスクを放置することは、もはや個人の財産管理の問題を超えて、地域社会全体の安全と衛生を脅かす公共の問題となっているのです。

第2章 【2023年改正法対応】行政指導から行政代執行までの法的プロセス

 行政代執行は、段階的な手続きを経て実施されます。2023年12月に改正された空家法では、より早期の段階で行政が介入できるようになりました。

【新設】第0段階:管理不全空家への指導

 これまで行政が介入できるのは「特定空家」に限られていましたが、改正法ではその前段階として「管理不全空家」が新設されました。これは、放置すれば将来的に「特定空家」になるおそれのある空き家を指します。

 市町村は、管理不全空家の所有者に対し、必要な措置をとるよう「指導」することができます。この指導に従わず、状態が改善されない場合、次の勧告プロセスに進みます。

第1段階:特定空家等の認定

 市町村が現地調査を行い、以下のいずれかの状態にある空き家を「特定空家等」として認定します。

 ・そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
  ・そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
  ・適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態
  ・その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である 
   状態

なお、すべての空き家が『管理不全空家』を経て『特定空家』になるわけではなく、当初から著しく危険な状態であれば、直接『特定空家』に認定されることもあります。

第2段階:助言・指導

 特定空家に認定されると、市町村から所有者に対して、改善のための助言・指導が行われます。この段階では法的拘束力はありませんが、行政からの最初の警告となります。

第3段階:勧告(固定資産税の優遇解除)

 助言・指導に従わない場合、より強い措置である「勧告」が出されます。
 
 ここが運命の分かれ道です。勧告を受けると、その敷地は固定資産税・都市計画税の「住宅用地特例」の対象から除外されます。

 住宅用地特例とは、住宅が建っている土地の固定資産税評価額を最大で6分の1(200㎡以下の部分)に軽減する非常に大きな優遇措置です。これが解除されると、土地の面積に応じて固定資産税が3倍から6倍に跳ね上がる可能性があります。

 例えば、年間10万円だった固定資産税が、勧告後には30万円から60万円になることもあるのです。

【重要】改正法により、「管理不全空家」の所有者が指導に従わなかった場合も、この「勧告」の対象となり、同様に固定資産税の優遇が解除されることになりました。つまり、特定空家に認定される前の段階で、税負担が急増するリスクが生じるようになったのです。

第4段階:命令(過料50万円以下)

 勧告にも従わない場合、市町村長は改善を「命令」します。正当な理由なく命令に従わない所有者は50万円以下の過料に処される可能性があります。
 
 この段階になると、もはや「知らなかった」「忙しかった」という言い訳は通用しません。法的義務として、指定された期限までに改善措置を講じなければなりません。

第5段階:戒告(行政代執行法第3条第1項)

 命令にも従わない場合、いよいよ行政代執行の準備段階に入ります。行政代執行の実施前には、市町村から文書で戒告をされます。文書には、相当の履行期限を定め、期間内に然るべき措置が履行されない場合は、行政代執行をする旨が記されています。

 戒告まで至ってしまったら、管理者としての義務をまっとうする最後のチャンスだと考えてください。

第6段階:代執行令書の通知(行政代執行法第3条第2項)

 戒告の期限内に所有者が対応しない場合、行政代執行の通知、すなわち代執行令書が発行されます。この令書には、代執行の実施時期、責任者の氏名、および費用の見積もりが記載されています。

 この令書には、代執行の実施時期、責任者の氏名、および費用の概算額が記載されています。ただし、これはあくまで見積もりであり、実際の解体作業で予期せぬ事態が発生した場合などは、最終的な請求額が変動することもあります。

 ただし、緊急性がある場合は、この通知手続きが省略されることもあります。台風の接近や建物の著しい劣化により、倒壊の危険が切迫している場合などがこれに該当します。

第7段階:行政代執行の実施

 ついに、市町村が指定した解体業者により行政代執行が実施されます。所有者の立ち会いは必要ありません。むしろ、妨害行為は公務執行妨害として処罰される可能性があります。

第3章 請求される費用と徴収の仕組み:逃れることのできない強制徴収

 行政代執行で最も恐ろしいのは、その後に待ち受ける巨額の費用請求です。

高額になる解体費用

 行政代執行による解体費用は1000万円近くなることもあります。なぜこれほど高額になるのでしょうか。

 行政が業者を選定する際は、会計法規に基づき原則として競争入札等の公平な手続きを踏みますが、所有者が自ら複数の業者から見積もりを取って最安値を探すような動きとは異なります。また、倒壊の危険が切迫している場合の緊急契約や、アスベスト除去等の特殊作業が必要な場合は、費用が割高になる傾向があります。

 さらに、解体費だけでなく、事前調査や廃材処理、事務手続きの費用も全て上乗せされるため、総額が膨れ上がることがあります。

国税の滞納処分と同じ扱いの「強制徴収」

 行政代執行でかかった費用は、全額空き家の所有者に請求されます。そして最も重要なのは、この費用が法律上、国税徴収法の例によって徴収することのできる請求権として扱われることです(行政代執行法第6条)。

 これは、税金を滞納した場合と同じように、給与、預貯金、不動産などの財産が通知なく差し押さえられる可能性があることを意味します。

 具体的には、以下のような財産が差し押さえの対象となります:

  ・給与(手取りの4分の1まで)
  ・預貯金
  ・不動産(自宅を含む)
  ・自動車
  ・生命保険の解約返戻金
  ・その他の動産

 さらに重要なのは、この請求権は「租税等の請求権」に類するものとして扱われるため、破産法253条1項1号により、自己破産をしても支払い義務が免除されることはありません。ごく例外的な事情の下で裁判所の裁量により免責が認められた特殊なケースも報告されていますが、これは極めて稀であり、原則として支払い義務から逃れることはできないと考えるべきです。

実際の事例:費用回収の厳しい現実

 実際に行政代執行が実施された事例を見てみましょう。

事例1:相続放棄されたケース

所有者等の状況:
 土地所有者と建物所有者が別。所有者は県外に居住しており、平成25年より空き家への対応を依頼してきたが、27年2月に一部が倒壊。同年10月に所有者死亡。相続人へ対応依頼したが、相続人全員が相続放棄のため所有者等不確知と判断。  

費用回収状況:
所有者の他所有土地の差し押さえ後、それらの公売により一部回収

事例2:小学校通学路に面した危険空き家
 
周辺環境:
 小学校の通学路に面しているため、空き家の改善要望書(署名1600人余り)が提出された。相続人の預金差し押さえによって費用が回収されました。
 しかし、自治体が費用を全額回収できないケースも少なくありません。ただし、法改正により国が費用の一部を補助する制度も創設されており、今後、自治体による代執行はより積極的に行われる可能性があります。所有者としては、費用回収が困難なケースがあるからといって、支払い義務を免れると考えるべきではありません。

第4章 不服申立ての方法と予防策:最悪の事態を回避するために

行政代執行に対する不服申立ての方法(審査請求・取消訴訟)

 行政代執行が実施された後でも、以下のような場合には不服申立てや取消訴訟を提起できる可能性があります。

1. 手続き違反がある場合
 ・適切な通知がなされていない
 ・聴聞の機会が与えられていない
 ・緊急性がないのに戒告や代執行令書を省略した

2. 特定空家等の認定に誤りがある場合
 ・客観的に見て「著しく危険」とは言えない
 ・他の手段で改善可能だった

3. 比例原則違反
 解体以外の方法(部分修繕など)で対応可能だったのに全体を解体した
 具体的な方法としては、行政代執行に至る前の「命令」などの処分に対して、行政不服審査法に基づく審査請求を行うか、行政事件訴訟法に基づき、市町村長を被告として処分の取消を求める訴え(取消訴訟)を裁判所に提起することになります。

 ただし、取消訴訟は原則として処分があったことを知った日から6か月以内に提起する必要があるなど、厳格な期間制限があるため、不服がある場合は速やかに行政法に詳しい弁護士に相談すべきです。

 なお、既に実施された解体を元に戻すことはできません。また、費用の支払い義務自体が免除されることは稀です。

行政代執行を回避するための対策

 最も重要なのは、行政代執行に至る前に対応することです。

1. 早期の段階での対応
 助言・指導の段階で真摯に対応すれば、多くの場合、行政代執行は回避できます。例えば、兵庫県姫路市で、空き家の所有者が除去作業の意向を示し、具体的な工程表を提出した結果、行政代執行が延期された事例があります。

2. 部分的な改善でも効果あり
 例えば、敷地内の立木や雑草が近隣に迷惑をかけている場合、これを伐採・整理することで特定空き家の指定を解除できる可能性があります。

3. 専門業者への売却
 老朽化した空き家は、一般の個人にはまず売れませんが、専門の買取業者に依頼すれば売却可能です。専門の買取業者は空き家を買い取り、活用することで利益を生み出すノウハウを持っているためです。

4. 空き家管理サービスの活用
 遠方に住んでいて定期的な管理が困難な場合は、月額数千円から利用できる空き家管理サービスを活用することで、管理不全状態を防げます。

5. 自治体の補助金活用
 自治体によっては、空き家の解体や改修に対する補助金制度を設けており、費用の一部(最大で8割程度など)が補助される場合もありますが、自治体ごとに内容や上限が異なります。行政代執行になる前に、自主的に解体する場合は、これらの制度を活用できる可能性があります。

第5章【Q&A】行政代執行の費用請求に関するよくある質問

行政代執行の通知や費用請求書を前に、多くの方が抱く疑問について、専門的な見地からお答えします。


Q1. 行政代執行の費用は、どれくらいかかりますか?

A1. 一概には言えませんが、数百万から1,000万円を超えることが珍しくありません。 レポート内の事例では、小規模な修繕で数十万円のケースから、建物の解体で数百万〜1,000万円超、大規模な廃業ホテルでは1億円を超えるケースまで報告されています。

費用が高額になる理由は、自治体による業者選定では価格競争が働きにくいことに加え、放置された物件特有のアスベスト除去や大量のゴミ処分といった**「追加工事」が積み重なる**ためです。単なる解体費だけでなく、それに付随する調査費用なども全て上乗せされます。

▶︎ なぜ費用が高額になるのか、その詳細な内訳と実際の費用事例は、こちらの記事で詳しく解説しています。
👉️https://ogaware.jp/administrative-execution-cost-high-reason/


Q2. 費用請求は、いつ、どのような形で来るのですか?

A2. 代執行が完了し、費用の総額が確定した後に、「費用納付命令書」という正式な請求書が所有者のもとに郵送されます。

そこに至るまでには、まず「このままでは代執行しますよ」という最終警告である**「戒告書」が届き、次に「いつ、いくらくらいの費用で実施します」という「代執行令書」**が通知されます。そして、執行完了後に届く「費用納付命令書」が、支払い義務を確定させる最終的な請求書となります。

▶︎ 行政指導から費用請求までの法的な全手順と、各通知書の詳しい内容はこちらの記事で解説しています。

👉️https://ogaware.jp/administrative-execution-cost-high-reason/


Q3. 高額な費用を支払えない場合は、どうなりますか?

A3. 最終的に、あなたの財産が強制的に差し押さえられます。

行政代執行の費用は、税金と同じ「国税滞納処分」の例により徴収されます。これは、裁判所の判決などを待たずに、行政の権限で直接あなたの財産を差し押さえることができる、極めて強力な手続きです。

差し押さえの対象は、給与、預貯金、生命保険、そして今住んでいる自宅不動産など、あらゆる財産に及びます。

▶︎ 費用を滞納した場合に起こる「差し押さえ」の具体的な流れと対象資産については、こちらの記事で詳しく解説しています。

👉️https://ogaware.jp/administrative-execution-cost-cannot-pay/


Q4. 相続放棄をすれば、支払わなくて済みますか?

A4. 【原則】はい。しかし【例外】と【落とし穴】があります。

原則として、相続放棄をすれば法的に所有者ではなくなるため、代執行費用の支払義務は負いません。

しかし、注意が必要です。2023年4月の民法改正により、相続放棄をしても、その空き家を「現に占有」していた場合(例:同居していた、鍵を管理していた)、次に管理する人が現れるまで建物を管理する義務が残ります。もし管理を怠って第三者に損害を与えれば、損害賠償を請求されるリスクがあります。

▶︎ 相続放棄と、それに伴う「管理責任」の詳しい解説はこちらの記事をご覧ください。

👉️https://ogaware.jp/inheritance-waiver-vacant-house-management-liability/


Q5. 自己破産すれば、費用は免除されますか?

A5. いいえ、一切免除されません。

行政代執行の費用は、破産法で「非免責債権(ひめんせきさいけん)」に分類されます。これは、自己破産手続きをしても支払い義務が免除されない、極めて例外的な債務です。

税金や社会保険料と同じように、その公益性が非常に高いと判断されているためです。たとえ他の借金が全てゼロになっても、自治体からの費用請求だけは生涯残り続けます。

▶︎ なぜ自己破産しても費用が免除されないのか、その法的な理由はこちらの記事で詳しく解説しています。

👉️https://ogaware.jp/bankruptcy-administrative-execution-cost/

まとめ:空き家問題は「明日は我が身」

 行政代執行による1,000万円を超える請求は、決して他人事ではありません。高齢化と人口減少が進む日本では、誰もが空き家の所有者になる可能性があります。

 特に2023年12月の法改正により、「管理不全空家」制度が創設され、特定空家になる前の段階でも固定資産税の優遇が解除されるようになりました。これにより、空き家所有者への圧力は一層強まっています。

 重要なのは、空き家を「負動産」にしないための早期の対策です。相続した実家をどうするか、親が施設に入所した後の家をどう管理するか、これらの問題に真剣に向き合うことが、将来の巨額請求を防ぐ唯一の方法です。

 行政代執行が、空き家所有者にとって最も避けるべき事態だということはお分かりいただけましたでしょうか。比較的高い金額で工事がされた挙句、その支払いを拒めば自宅などが差押えされてしまうのです。行政代執行がされないためにも、普段から所有している空き家を適正管理していくことが重要なのです。

 空き家問題は、もはや個人の問題ではなく、社会全体で取り組むべき課題です。しかし、最終的な責任は所有者にあります。この記事が、空き家問題に直面している方々の一助となれば幸いです。


空き家問題について諸問題を解説した記事はこちらのマガジンを参照してください。
👉️https://note.com/ogaware/m/m1ae6d25461a4

行政代執行を回避するための具体的な対策についてはこちらも参照してください
👉https://note.com/ogaware/n/n4b4ad9fc1722?sub_rt=share_sb

「相続不動産を「富」動産に変える!実践ガイド」はこちら
👉https://note.com/ogaware/n/n4b4ad9fc1722?sub_rt=share_sb

日々の情報のアップデートはこちらで発信しています。
👉https://x.com/fudousan17

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資格:宅地建物取引士、行政書士、賃貸不動産経営管理士、競売不動産取扱主任者、日商簿記1級 FP2,TOEIC895等。
対応言語:日本語(JP), 英語(EN), 伊語(IT)
学歴:札幌西高、東北大、東工大
学位:工学修士、技術経営修士
札幌、仙台、東京、ミラノ(伊)、ボローニア(伊)、ハワイ、バンコク、沖縄など世界各地で田舎の木造からタワマンまで世界中の不動産を経験。主に不動産と法律について発信。
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