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【専門家向け解説】譲渡担保・所有権留保の新法制:判例法理から成文法への歴史的転換と実務への影響

2025 8/07
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法律
2025年8月7日

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譲渡担保・所有権留保の新法律:判例法理から成文法への歴史的転換と実務影響

目次

はじめに:日本の担保金融における歴史的転換

2025年5月30日、「譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律」(令和7年法律第56号、以下「本法」または「譲渡担保法」)が成立し、同年6月6日に公布されました 。本法は、約1世紀にわたり判例法理によって規律されてきた譲渡担保と所有権留保について、包括的な成文法規を定めるものです。本稿では、この新法制の歴史的背景、核心的な規定、そして実務に与える甚大な影響を、法律専門家向けに詳細に解説します。


第1部 法制化の背景と新法の全体像

1.1 判例法理の時代とその限界

日本の民法典が定める典型担保(質権・抵当権)は、事業者が在庫商品や機械設備といった動産を手元で使用しながら資金調達するニーズに応えられませんでした 1。この立法上の空白を埋めるため、実務から生まれたのが「譲渡担保」です。これは、担保目的で資産の所有権を形式的に債権者へ移転しつつ、設定者(債務者)が占有改定(目的物を手元に置いたまま意思表示のみで占有を移転させること)によって使用を継続する手法です 1。

しかし、明文の規定がないため、その法的性質(所有権の移転か、担保権の設定か)を巡る学説対立が続き、法的安定性に欠けていました 。この状況下で、最高裁判所は一連の判決を通じて、事実上のルールを形成してきました。

  • 清算義務と受戻権の確立:債権者は目的物の評価額から債権額を差し引いた剰余金を設定者に返還する義務(清算義務)を負い、設定者は清算金の支払いまで債務を弁済して目的物を取り戻す権利(受戻権)を持つとしました(最判昭和62年2月12日) 。
  • 集合動産・集合債権譲渡担保の承認:在庫品や売掛金のように構成要素が変動する集合物も、一個の財産として譲渡担保の対象とすることを認め、資産担保融資(Asset Based Lending, ABL)の基盤を築きました(最判昭和62年11月10日、最判平成18年7月20日など) 。

同様に、動産売買で広く利用されてきた「所有権留保」も、判例を通じて、単なる所有権ではなく、倒産手続においては担保権(別除権)として扱われるべきとの理解が確立されました 。

しかし、判例法理による規律には限界がありました。

  • 法的安定性の欠如:ルールが断片的で、取引の予測可能性が低い 4。
  • 公示の不備:占有改定による「秘密担保権」が横行し、第三者が不測の損害を被るリスクがあった 。
  • 利害調整の不備:担保権者に有利なルールが多く、債務者や一般債権者(特に労働者)の保護が不十分でした 。

1.2 立法への道程と政策的背景

これらの課題を解決し、不動産担保や経営者保証に依存しないABLを推進するため、政府は法整備を重要政策課題と位置づけました 1。2021年2月、法務大臣は法制審議会に諮問し 、約4年にわたる審議とパブリック・コメントを経て 、2025年1月に要綱案が取りまとめられ、本法成立に至りました 。

1.3 新たな担保法制の全体像

今回の法改正は、譲渡担保法だけでなく、関連する二つの法律と合わせて理解することが重要です。

法律名法律番号成立日公布日施行予定日主な内容
譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律(譲渡担保法)令和7年法律第56号2025年5月30日2025年6月6日公布から2年6か月以内譲渡担保・所有権留保のルールを明文化。既存のABL実務の法的安定性を確保。
譲渡担保法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(整備法)令和7年法律第57号2025年5月30日2025年6月6日譲渡担保法と同時期動産・債権譲渡登記制度の改正など、譲渡担保法の実効性を確保するための関連法整備 。
事業性融資の推進等に関する法律令和6年法律第52号2024年6月7日2024年6月14日2026年5月25日企業価値担保権を創設。無形資産を含む事業全体を一体として担保化する未来志向の制度 。

譲渡担保法が既存のABL実務の「足元を固める」のに対し、企業価値担保権は「新たな地平を開く」ものであり、両者は日本の事業金融を近代化する車の両輪と言えます 10。


第2部 主要な改正点と実務への影響

2.1 基本原則:担保的構成の確立

本法は、長年の学説対立に終止符を打ち、譲渡担保権を「譲渡担保財産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利」(第3条)と定義し、明確に担保権として位置づけました 15。これにより、物上代位(目的物の売却代金等に効力が及ぶこと、第9条)や不可分性(債務完済まで全目的物に効力が及ぶこと、第8条)といった担保権の性質が明文で認められ、法的地位が安定しました 15。

2.2 優先順位の抜本的改革:「占有改定劣後ルール」とサプライヤー保護

取引の安全を確保するため、担保権の優先順位ルールが大きく変わります。

  • 「占有改定劣後ルール」の導入(第36条):公示性の低い占有改定によって対抗要件を具備した動産譲渡担保権は、その後に動産譲渡登記や占有改定以外の引渡しによって対抗要件を具備した他の担保権に劣後することになりました 。これにより、金融機関等は登記の利用を事実上強制され、第三者は登記を確認することで安全に取引できるようになります 。
  • 「狭義の所有権留保」の特別優先権(第37条):サプライヤー保護のため、目的物の売買代金債権のみを担保する所有権留保(狭義の所有権留保)は、先行する集合動産譲渡担保権(登記済み)に優先することが認められました 。これは、在庫商品が集合担保に吸収されてしまうリスクから納入業者を保護する重要な規定であり、判例法理からの大きな転換点です。

表1:動産担保における優先順位の新旧比較

シナリオ法制化以前の帰結
(判例法理)
本法下の帰結関連条文
債権者A(占有改定) vs.
債権者B(後に登記)
不明確。Aが勝つ可能性もあった。債権者Bが優先。第36条
「狭義の所有権留保」売主 vs. 集合動産譲渡担保権者(先行登記)集合動産譲渡担保権者が優先されることが多かった 。「狭義の所有権留保」売主が優先。第37条
「拡張された所有権留保」売主 vs. 集合動産譲渡担保権者(先行登記)集合動産譲渡担保権者が優先。集合動産譲渡担保権者が優先。第37条、第31条

2.3 集合財産担保の規律

判例で認められてきた集合動産・集合債権担保について、明確なルールが整備されました 。

  • 価値維持義務(第43条、第54条):設定者は、通常の営業範囲内で目的物を処分できますが、担保財産全体の価値を不当に減少させない義務を負います 。
  • 根譲渡担保(第13条以下):継続的な取引から生じる不特定の債権群を包括的に担保する「根譲渡担保」が正式に認められ、柔軟な融資に対応しやすくなりました 。

2.4 実行手続の標準化

不透明だった実行手続が、明確なプロセスに置き換えられました 。

  • 私的実行の法定:「帰属清算」(担保権者が所有権を取得し差額を清算、第60条)と「処分清算」(担保権者が売却し差額を清算、第61条)が法定されました 。
  • 2週間の猶予期間:実行に着手する前の通知が義務付けられ、通知から2週間の猶予期間内に債務を弁済すれば、設定者は目的物を取り戻せます 。
  • 司法的実行手続の創設:裁判所が目的物の引渡しを命じる「引渡命令」(第75条以下)などが新設され、実効性が高まりました 。

2.5 倒産手続における利害調整の精緻化

本法は、担保権者の権利を尊重しつつ、事業再生や一般債権者の利益にも配慮する、洗練された利害調整メカニズムを導入しました。

  • 別除権としての位置づけ(第97条):譲渡担保権は、破産・民事再生手続において「別除権」(倒産手続によらず優先的に弁済を受けられる権利)として正式に位置づけられました 。
  • 担保財産の「固定」(第106条、第107条):倒産手続が開始されると、その後に集合財産に加入した財産(例:倒産手続開始後の売掛金)には、もはや譲渡担保権の効力は及びません 15。これにより、再生のための原資が確保されます。
  • 超過額組入義務(第71条、第95条):倒産手続開始前1年以内に行われた集合財産担保の実行において、回収額が一定基準(目的財産の価額の9割等)を超える場合、その超過分を倒産財団に組み入れなければならないという画期的な制度です 。これにより、労働者を含む一般債権者への配当原資が確保されます。
  • 倒産解除特約の無効化と実行取消命令(第99条、第105条):倒産申立てを理由とする契約の自動解除特約は無効とされ、さらに、事業再生のために裁判所が開始済みの担保権実行を取り消す「取消命令」制度も創設されました 15。

2.6 実務への影響と移行スケジュール

本法の施行は、すべての事業者、金融機関、法律専門家にとって対応が必須です。

  • 実務上の主な変更点
  • 登記の標準化:「占有改定劣後ルール」により、動産担保融資における動産譲渡登記が標準実務となります 。
  • 契約書の見直し:本法の規定に準拠するため、既存の譲渡担保契約書や所有権留保条項の全面的な改訂が不可欠です 。
  • 業務プロセスの再構築:金融機関等は、与信審査、担保管理、債権回収に至るまで、業務フローの見直しが求められます 。
  • デュー・ディリジェンスの変化:M&A等における法務DDでは、動産・債権譲渡登記ファイルの調査が必須となります。
  • 移行スケジュールと既存契約への対応
  • 施行日:本法は、公布日(2025年6月6日)から2年6か月以内に施行されます 。
  • 既存契約への適用:施行日前に締結された契約にも、原則として新法が適用されます(附則2条) 。したがって、施行を待たずに、速やかに既存契約の洗い出しと見直しに着手する必要があります。

表2:施行に向けた対応スケジュール

時期対応すべき事項担当部署の例
現在~施行日まで・新法の学習、社内研修の実施 ・既存の譲渡担保・所有権留保契約の洗い出しとリスク評価 ・契約書ひな形、社内規程の全面改訂 ・登記手続の業務フロー構築法務、コンプライアンス、融資、営業、財務
施行日以降・新法・新業務フローに則った契約締結・担保管理 ・動産・債権譲渡登記の確実な実施 ・実行・倒産時の新ルールに沿った対応全関連部署

結論:透明性と均衡の新時代へ

「譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律」の成立は、日本の担保法制における歴史的な節目です。判例法理の曖昧さを解消し、法的安定性と取引の透明性を飛躍的に高めることで、ABLの健全な発展を促し、企業の資金調達環境を大きく変革する可能性を秘めています。同時に、担保権者、債務者、一般債権者の利害を精緻に調整する規定は、より公正で均衡の取れた金融実務への移行を促すものです。すべての実務家は、この大変革に備え、迅速かつ的確な対応が求められています。

引用文献

  1. ニュース「「譲渡担保」、法制審議会でルールの明確化を検討 …, 8月 7, 2025にアクセス、 https://www.corporate-legal.jp/news/6012
  2. 判例チェック No.8 最高裁第三小法廷平成20年12月16日判決 動産 …, 8月 7, 2025にアクセス、 https://higobashi.com/pages/20?detail=1&b_id=56&r_id=13
  3. 譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律のポイントと実務で必要な対応を解説, 8月 7, 2025にアクセス、 https://www.gmosign.com/media/work-style/jototanpoho/
  4. 新たな担保法制のいろは|ビジネス法務|中央経済社, 8月 7, 2025にアクセス、 https://www.chuokeizai.co.jp/bjh/archive/detail_011577.html
  5. 最新号|ビジネス法務 – 中央経済社, 8月 7, 2025にアクセス、 https://www.chuokeizai.co.jp/bjh/latest/
  6. 譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律の成立にあたって(会長声明), 8月 7, 2025にアクセス、 https://www.shiho-shoshi.or.jp/association/info_disclosure/statement_list/post_4/
  7. 担保法制の見直し|牛島総合法律事務所|Ushijima & Partners, 8月 7, 2025にアクセス、 https://www.ushijima-law.gr.jp/client-alert_seminar/client-alert/20231012/
  8. 企業価値担保権とはどのような担保ですか? – 大阪産業創造館, 8月 7, 2025にアクセス、 https://www.sansokan.jp/akinai/faq/detail.san?H_FAQ_CL=0&H_FAQ_NO=1657
  9. 譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律並びに企業価値担保 権について, 8月 7, 2025にアクセス、 https://www.ushijima-law.gr.jp/fwp/wp-content/uploads/2025/05/20250513UP_newsletter.pdf
  10. 集合債権譲渡担保を巡る租税徴収上の諸問題, 8月 7, 2025にアクセス、 https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/63/04/pdf/63-4.pdf
  11. 企業価値担保権とは?制度をわかりやすく解説, 8月 7, 2025にアクセス、 https://sogyotecho.jp/kigyoukachitanpo/
  12. 企業価値担保権制度の概要, 8月 7, 2025にアクセス、 https://www.noandt.com/wp-content/uploads/2024/05/finance_no92.pdf
  13. 事業性融資の推進等に関する法律 説明資料 – 金融庁, 8月 7, 2025にアクセス、 https://www.fsa.go.jp/news/r6/sonota/20240719/02.pdf
  14. 担保法制の見直しに向けた検討⑺ 目次, 8月 7, 2025にアクセス、 https://www.moj.go.jp/content/001358728.pdf
  15. 企業の資金調達に影響を与える「譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律」を徹底解説, 8月 7, 2025にアクセス、 https://mypage.tokyo-cci.or.jp/mypage/contents/column/9563.php
  16. 譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律について – 法務省, 8月 7, 2025にアクセス、 https://www.moj.go.jp/content/001440978.pdf
  17. 担保法制の見直しに関する要綱案のとりまとめに向けた検討⑴, 8月 7, 2025にアクセス、 https://www.moj.go.jp/content/001395410.pdf
  18. 担保法制の見直しに関する中間試案に対する意見書 – 日本弁護士連合会, 8月 7, 2025にアクセス、 https://www.nichibenren.or.jp/document/opinion/year/2023/230316.html
  19. 譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律 – e-Gov 法令検索, 8月 7, 2025にアクセス、 https://laws.e-gov.go.jp/law/507AC0000000056/20280613_000000000000000
  20. 譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律案について, 8月 7, 2025にアクセス、 https://www.morihamada.com/sites/default/files/newsletters/ja/joint/20250401/02.pdf
  21. 譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案 – 衆議院, 8月 7, 2025にアクセス、 https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g21709044.htm
  22. 譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案, 8月 7, 2025にアクセス、 https://www.clb.go.jp/recent-laws/diet_bill/detail/id=5006
  23. 譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律並びに企業価値担保権について, 8月 7, 2025にアクセス、 https://www.ushijima-law.gr.jp/client-alert_seminar/client-alert/20250513/
  24. 金融/倒産・事業再生 ニューズレター 2025 年(令 … – 北浜法律事務所, 8月 7, 2025にアクセス、 https://www.kitahama.or.jp/wp-content/uploads/2025/07/5fd7c7fc79ea677a67f6f384c6c14a6b.pdf
  25. 譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律案について|森・濱田松本法律事務所 Mori Hamada, 8月 7, 2025にアクセス、 https://www.morihamada.com/ja/insights/newsletters/113846

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代表取締役
北海道岩見沢市生まれ。
資格:宅地建物取引士、行政書士、賃貸不動産経営管理士、競売不動産取扱主任者、日商簿記1級 FP2,TOEIC895等。
対応言語:日本語(JP), 英語(EN), 伊語(IT)
学歴:札幌西高、東北大、東工大
学位:工学修士、技術経営修士
札幌、仙台、東京、ミラノ(伊)、ボローニア(伊)、ハワイ、バンコク、沖縄など世界各地で田舎の木造からタワマンまで世界中の不動産を経験。主に不動産と法律について発信。
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