「航空法第132条の85および同86に基づく特定飛行とは何か」
結論から言えば、「特定飛行」とは、国家が原則として禁止している「危険度の高い空域での飛行」と「危険度の高い方法での飛行」の総称である。法学的には、航空法第132条の87において「第百三十二条の八十五第一項各号に掲げる空域における飛行又は前条第二項各号に掲げる方法のいずれかによらない飛行」として明確に定義されている概念だ。
条文の文言に照らし合わせ、素人にも理解できるよう論理的に解剖しよう。
1. 飛行の禁止空域(法第132条の85関連) 航空法第132条の85第1項は、以下の空域での飛行を禁じている。これらに該当する空域でドローンを飛ばすことが「特定飛行」となる。
- 航空機の航行の安全に影響を及ぼす空域(第1号):具体的には、空港等の周辺、地表から150m以上の高さの空域、そして緊急用務空域などがこれに該当する。つまり、「有人航空機とぶつかるリスクがある空域」である。
- 人又は家屋の密集している地域の上空(第2号):いわゆる「DID(人口集中地区)」である。万が一墜落した際、地上の人や財産に甚大な被害を及ぼすリスクが高い空域を指す。
2. 遵守すべき飛行の方法からの逸脱(法第132条の86関連) 航空法第132条の86第2項は、無人航空機を飛ばす者が「守らなければならない基本の飛行方法(ルール)」を定めている。この基本ルールに「よらない(従わない)」特殊な方法で飛ばすことが「特定飛行」となる。具体的には以下の6つの行為だ。
- 夜間飛行(第1号「日出から日没までの間において飛行させること」の例外)
- 目視外飛行(第2号「目視により常時監視して飛行させること」の例外)
- 人又は物件から30m未満での飛行(第3号「人又は物件との間に国土交通省令で定める距離を保つて飛行させること」の例外)
- 催し場所上空の飛行(第4号「多数の者の集合する催しが行われている場所の上空以外の空域において飛行させること」の例外)
- 危険物の輸送(第5号「爆発性又は易燃性を有する物件…(中略)…を輸送しないこと」の例外)
- 物件投下(第6号「物件を投下しないこと」の例外)
これらが「特定飛行」の正体である。
実務家として君が理解すべき本質は、これらの飛行が単なる「違法行為」ではなく、「第三者の立入りを管理する措置」や「機体認証」「技能証明」といった適切な安全確保の論理を構築し、国土交通大臣の許可や承認を得ることで、合法的に実施可能となる高難易度のビジネス領域であるという事実だ。特定飛行の定義を正確に把握することこそが、飛行許可を勝ち取るための第一歩と言える。

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