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【ドローン用語】航空情報(NOTAM:ノータム)

2026 4/04
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用語解説
2026年2月26日2026年4月4日

【法的根拠】 航空法施行規則第209条の2

【解説】 NOTAM(Notice To Airmen、近年ではNotice to Air Missionsとも呼ばれる)とは、航空機の運航に携わるすべての者に対し、国(国土交通大臣等)が通信回線等を通じて提供する「最新の航空情報」のことである。

航空法施行規則第209条の2において、その提供内容は「空港等及び航空保安施設の運用に関する事項」「航空機の運航についての障害に関する事項」「飛行禁止区域及び飛行制限区域に関する事項」「ロケット、花火等の打上げ、航空機の集団飛行その他航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある事項」など、多岐にわたる。

一言で言えば、事前の地図やマニュアルではカバーしきれない、「空の安全を脅かす突発的な変化や、一時的な飛行制限をリアルタイムで知らせる公式な掲示板」である。

【実務上のポイント】 実務家が絶対に押さえておくべきポイントは以下の2点である。

  1. 「動的な壁」を察知するための唯一の公式センサー DIPS2.0等の地図上で事前に飛行ルートが合法であったとしても、当日に「大規模な火災による緊急用務空域の指定」や「VIP来日に伴う飛行自粛要請」がNOTAMを通じて発出されることがある。これを見落としてドローンを離陸させれば、無自覚な法令違反となり、致命的なペナルティを負うことになる。
  2. 安全確保体制(M3)の立証要素 高難易度の特定飛行許可を取得する際、審査官は「現場の運用体制」を厳格に見定めている。独自マニュアルの中に「飛行開始の〇分前に、運航管理者が必ずNOTAM(および国交省の公式SNS等)を確認し、対象空域に新たな制限が発出されていないかチェックする」というプロセスが組み込まれているか否かで、事業者の「安全管理の解像度」が評価される。

NOTAMは単なる情報収集ツールではなく、自らの身を守り、審査官を納得させるための「システム的な防御壁」として機能させなければならない。


ドローンの実務において、事業者が必ず確認すべきメインのサイトは、国土交通省が運営する「ドローン情報基盤システム2.0(DIPS2.0)」です。

具体的なチェック手順と活用できるサイト(システム)は以下の通りです。

1. DIPS2.0による「飛行禁止空域」と「他の飛行計画」の確認 ドローンを飛行させる前には、DIPS2.0にログインし「飛行計画の通報・確認」というメニューから手続きを行います。このシステム上のマップを利用することで、自らの飛行予定空域に突発的な飛行禁止エリア(緊急用務空域など)が設定されていないか、あるいは他の無人航空機の飛行計画が入っていないかを視覚的に確認することができます。

2. DIPS2.0トップページの「お知らせ」欄の確認 DIPS2.0のポータルサイトトップページにある「お知らせ」欄では、システムのメンテナンス情報だけでなく、「緊急用務空域に関する情報について(現在:指定空域あり)」といった、リアルタイムで空の安全に関わる重大な情報(NOTAMに関連する制限等)が発信されます。飛行前には必ずこの掲示板を確認してください。

3. 国土交通省航空局の公式SNS(X / 旧Twitter) システムだけでなく、国土交通省航空局の「無人航空機 X(旧Twitter)」公式アカウントでも、緊急用務空域の指定や重要なルールの変更などの最新情報が発信されています。これらを併せてチェックすることが推奨されます。

4. 運航管理システム(UTM)を通じた有人航空機情報の把握 より高度な運用(レベル4飛行や災害時の運用など)においては、自社の「運航管理システム(UTM)」を、国の情報共有基盤(D-NETやFISS/DIPSなど)とシステム連携(連接)させることが推奨されています。これにより、有人航空機(警察ヘリやドクターヘリなど)の飛行計画やリアルタイムの飛行状況を画面上で直接把握し、衝突を回避することが可能になります。

【補足】 なお、有人航空機のパイロットが直接NOTAM(暗号のような専門的なテキスト文面)を閲覧するための専門サイト(AIS JAPAN等)も存在しますが、ドローンの実務においては、上記のDIPS2.0というプラットフォームと公式SNS等を通じて最新の空域制限(見えない壁)をチェックすることが、法令上求められる最も確実なプロセスとして位置づけられています。

この記事の執筆者:小川洋史

行政書士・不動産業

千葉県茂原市の行政書士・不動産業者。空き家問題・農地転用・ドローン飛行許可申請・相続など幅広い分野で活動。

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用語解説
ドローン 航空法 行政書士

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