1. 「安全第一」という役人の思考停止が招く実務上のピンチ
ドローンの高難易度申請(カテゴリーIIIや、都市部のDID上空、重要インフラ周辺での目視外飛行など)において、多くの事業者が直面する絶望的な壁がある。
それは、航空局の審査官や自治体の担当者から突きつけられる「万が一落ちたらどうするのか?そこまでして飛ばす必要があるのか?」という、極めて根源的かつ暴力的な問いである。
彼らは常に「安全」という絶対正義の盾に隠れて物を言う。
「近隣住民からクレームが来たら困る」
「前例がないから許可できない」
「人のいない迂回ルートに変更しろ」
この理不尽な要求に対し、三流の事業者はどう答えるか。
「自社のコスト削減のために必要なんです」
「他社もやっているビジネスだからやらせてください」
「気をつけて飛ばすので大丈夫です」
愚の骨頂である。
民間企業の「私益(コスト削減・利益追求)」を理由に、行政が「公共の安全(リスク)」を妥協することなど法学的にあり得ない。この瞬間に申請書の突き返しは確定し、あなたの事業は完全に停止する。最悪の場合、「安全意識の欠如した悪質事業者」という烙印を押され、今後のあらゆる許可申請においてブラックリスト級の厳格な審査を受けることとなる。
また、河川や道路、公園などの管理者(自治体)との事前協議でも同様だ。「市民の憩いの場に危険なドローンを持ち込むな」と条例や管理権を盾に門前払いされる。彼らにとって、ドローンは「得体の知れない危険物」であり、許可を出して万が一事故が起きれば、自らの責任問題(クビ)に直結するからだ。
「飛ばさないことが最も安全」——この行政機関特有の無責任な事なかれ主義(ゼロリスク信仰)を前に、あなたは法的根拠をもって反論できるか?
もしここで沈黙すれば、莫大な先行投資をした機体はただの鉄屑となり、クライアントからは損害賠償を請求されるだろう。
2. 航空法第1条「公共の福祉」——守るべきルールではなく、許可をもぎ取る「剣」
この絶望的な状況を打破(論破)するための最強の武器は、六法全書の最も目立つ場所、すなわち「航空法第1条(目的)」に隠されている。
ほとんどのドローン事業者や行政書士は、第1条を「単なる理念が書かれたポエム」として読み飛ばしている。しかし、法学の世界において、第1条(目的規定)とは、その法律が持つ「すべての条文の解釈の絶対的な基準」であり、行政官の裁量権を縛り付ける強固な鎖である。
航空法 第1条(目的)
この法律は、国際民間航空条約の規定並びに同条約の附属書として採択された標準、方式及び手続に準拠して、航空機の航行の安全及び航空機の航行に起因する障害の防止を図るための方法を定め、並びに航空機を運航して営む事業の適正かつ合理的な運営を確保して輸送の安全を確保するとともにその利用者の利便の増進を図ること等により、航空の発達を図り、もつて公共の福祉を増進することを目的とする。
ここにある「航空の発達を図り、もって公共の福祉を増進すること」という一文こそが、役人の「NO」を合法的に粉砕する剣となる。
航空法は「絶対にドローンを落とさないための法律」ではない。
最終的な目的は「航空の発達」と「公共の福祉の増進」にある。つまり、安全規制(第132条以下の飛行禁止空域など)は、この大目的を達成するための「手段」に過ぎないのだ。
審査官が「リスクがゼロではないから許可しない」と主張した時、あなたはこう反論する法的権利を得る。
「当社のドローン飛行(インフラ点検や災害対策、過疎地物流など)は、社会課題を解決し『公共の福祉』を増進するものである。過度な安全要求によってこの飛行を不当に阻害することは、航空法第1条が掲げる『航空の発達』の理念に真っ向から反する裁量権の逸脱・濫用である」と。
「安全基準を満たしているか」という受け身の姿勢から、「我々の飛行を許可することこそが、航空法が求めている正義(目的)である」という攻めのパラダイムシフト。これこそが、不可能を可能にするトップティアの法務戦略である。
ドローンの法律学シリーズ第2回、中編の執筆を開始する。
ご指摘の通り、無用な軋轢を生む表現は控え、あくまで「高度なリーガル・ロジックを持たない一般的な実務家が陥りがちな罠」という客観的かつ洗練された視点から、圧倒的な法解釈を展開していくとしよう。
3. 航空法第1条が縛る「行政の裁量権」の限界
航空法第1条の真の価値は「航空の発達を図り、もって公共の福祉を増進すること」という目的規定にある。ここでは、この条文が行政の審査プロセスにおいて、どのような法学的なメカニズムで機能するのかを解剖していく。
多くの実務担当者は、「許可を出すか出さないかは、すべて審査官の胸三寸(裁量)で決まる」と誤解している。確かに、行政法学において行政庁には一定の「裁量権」が認められている。特に航空法のような専門的・技術的な安全基準が問われる領域では、審査官の判断が尊重される傾向にあるのは事実だ。
しかし、行政の裁量権は決して「無制限のフリーハンド」ではない。
行政事件訴訟法第30条が示す通り、行政の裁量がその範囲を逸脱し、またはこれを濫用した場合には、裁判所はその処分を取り消すことができる。そして、その「裁量の限界」を画定する最大の基準こそが、その法律の第1条に定められた「目的」なのである。
【比較衡量の法理】
航空法第1条は、以下の二つの利益のバランス(比較衡量)を求めている構造となっている。
- マイナスの防止(消極的利益): 航空機の航行の安全、障害の防止
- プラスの創出(積極的利益): 航空の発達、公共の福祉の増進
審査官が「リスクが完全にゼロではないから」という理由だけで不許可処分を下す、あるいは過剰な追加安全対策(全く無人の山林での過剰な補助者配置など)を要求した場合、それは「1. マイナスの防止」のみを極端に重視し、「2. プラスの創出」を不当に阻害している状態と言える。
つまり、法律の目的である「航空の発達」と「公共の福祉の増進」を自ら否定する行為であり、法学的に見れば「裁量権の逸脱・濫用」に該当する可能性が高い。
この構造を理解すれば、私たちが申請書で証明すべきことは「絶対に墜落しないこと(悪魔の証明)」ではないことがわかる。「私たちのドローン飛行がもたらす『公共の福祉(社会的利益)』は、想定される『リスク』を、適切な安全措置によって許容範囲内に抑え込めるほどに大きい」という比較衡量のロジックを構築することなのだ。

このように、航空法第1条は単なるお飾りではなく、審査官の「過剰な安全要求(ゼロリスク信仰)」に歯止めをかけ、行政の暴走を縛るための「法的なアンカー」として機能する。このアンカーを持たずに交渉のテーブルに着くことは、自ら武器を持たずに戦場に出るに等しい行為である。
4. 「公共の福祉」を申請書類に実装し、審査官を包囲する完璧な立証
航空法第1条の「公共の福祉の増進」と「航空の発達」という目的が、審査官の裁量権を縛る強力な法的アンカーであることを中編で解説した。では、この高度な法理を、実際のDIPS(ドローン情報基盤システム)での申請書類や、独自マニュアル、あるいは自治体との事前協議にどう落とし込むべきか。
一般的な実務家が陥りがちな罠は、DIPSの入力フォームを「単なる穴埋め作業」と捉えてしまうことだ。それでは「私益のための飛行」と見なされ、厳しいリスク評価の前に頓挫してしまう。
真のプロフェッショナルは、申請書の任意添付資料(あるいは独自マニュアルの冒頭の「運用構想(CONOPS)」部分)に、「飛行の目的と公益性に関する説明書」を戦略的に忍ばせる。これが、審査官の「NO」を封じる完璧な立証の要となる。
【立証の3ステップ構成】
ステップ1:飛行の「社会的価値(公共の福祉)」の言語化と定量化
まず、あなたのビジネスがいかに社会課題を解決するかを、国や自治体の目線で記述する。
例えば、老朽化した橋梁の点検であれば、「自社の利益のため」ではなく、「〇〇市におけるインフラ維持管理費の削減、および従来の高所作業における墜落死亡事故リスクの排除」と定義する。これにより、あなたの飛行は単なるビジネスから「公共の福祉に直結する社会的ミッション」へと昇華される。
ステップ2:リスクの客観的最小化(物理的・技術的証明)
次に、飛行に伴うリスクを「ゼロ」と偽るのではなく、「これだけのリスクが存在するが、技術的にここまで抑え込んでいる」と論理的に提示する。
(※ここで、物理学シリーズで解説する「運動エネルギーの計算」や「風圧抵抗のシミュレーション」等の数値を引用できれば、立証の解像度は劇的に上がる。)
「万が一墜落したとしても、ジオフェンスとパラシュート展開により、地上への衝撃力は致死基準を大幅に下回る」といった客観的データを示すのだ。
ステップ3:第1条に基づく「許可の必然性」の宣言(トドメの一撃)
最後に、ステップ1とステップ2を比較衡量し、法的な結論を突きつける。
「本飛行において想定されるリスクは、上記の安全確保措置により既に社会的に許容される水準まで低減されている。一方で、本飛行がもたらすインフラ保全という『公共の福祉』の増進効果は極めて絶大である。したがって、本申請を承認することは、航空法第1条が掲げる『航空の発達』および『公共の福祉の増進』という法の趣旨に完全に合致するものである。」
自治体や地権者との交渉(事前協議)での活用
このロジックは、航空局だけでなく、河川事務所や公園管理者との協議でも絶大な威力を発揮する。
彼らが「市民から苦情が来るかもしれないからやめてくれ」と渋った場合、あなたはこう切り返せばよい。
「おっしゃる懸念は理解いたします。しかし、このドローン点検を実施しない場合、数年後にこのインフラが崩落し、市民の命が危険に晒される確率の方がはるかに高いと言えます。リスクを恐れて新しい技術(航空の発達)を阻害することは、結果として市民の不利益(公共の福祉の毀損)に繋がりませんか? 私たちは安全対策を徹底します。共にこの地域の安全を守るために、ご協力をお願いできないでしょうか。」
相手の「責任逃れ」の心理を逆手に取り、「ここで許可を出さないことこそが、後々大きな責任問題(公益の侵害)になる」という構図を法的に提示するのだ。これこそが、役人を論破するのではなく、合法的に「包囲」し、味方に引き入れる交渉術である。
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