航空法施行規則第5条の2は、同法第2条第22項の委任を受け、無人航空機から除外される重量を「100グラム未満」と定めている。すなわち「100gちょうど」は既に航空法上の「無人航空機」である。
1. 航空法からの委任(法第2条第22項) 航空法第2条第22項において、「無人航空機」の定義がなされていますが、その括弧書きの中で「その重量その他の事由を勘案してその飛行により航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないものとして国土交通省令で定めるものを除く」と規定されています。つまり、無人航空機から除外する具体的な要件の決定を、国土交通省令(航空法施行規則)に委任しています。
2. 委任を受けた規定(航空法施行規則第5条の2) 上記の委任を受けた航空法施行規則第5条の2(法第二条第二十二項の国土交通省令で定める機器)において、「法第二条第二十二項の国土交通省令で定める機器は、重量が百グラム未満のものとする」と明確に定められています。
法律用語における「未満」は、その基準となる数値を含みません。したがって、重量が「100gちょうど」の機体は「100g未満」に該当しないため、航空法第2条第22項による除外対象から外れ、航空法上の「無人航空機」として扱われることになります

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