相続放棄しても空き家の責任は残る?改正民法が定める管理義務の落とし穴
多額の負債を抱えた親から、管理の行き届かない空き家を相続してしまった…。
このような状況で、多くの方が最初に検討するのが「相続放棄」です。プラスの財産も借金も、全てを引き継がないことで、厄介な問題から解放される、いわば「伝家の宝刀」のように思えるかもしれません。
特に、行政から空き家の改善を求める通知が届いている場合、「相続放棄さえすれば、将来の行政代執行や高額な費用請求からも逃れられるはずだ」と考えるのは自然なことです。
しかし、その判断はあまりにも危険かもしれません。
2023年4月に施行された改正民法により、相続放棄をした人の責任がより明確化されました。この記事では、相続放棄をしてもなお残る、**恐ろしい「管理責任の罠」**について、法的な観点から詳しく解説します。
【原則】相続放棄すれば代執行費用(所有者責任)の支払義務はない
まず、大原則からお伝えします。
家庭裁判所で正式に相続放棄の手続きが受理されれば、あなたは法的に「初めから相続人ではなかった」ことになります。
行政代執行の費用は、その時点での「所有者」に対して請求されるものです。所有者でなくなったあなたに対して、自治体が費用を請求することはできません。この点においては、「相続放棄をすれば、行政代執行の費用支払義務は免れる」という認識は正しいです。
しかし、問題はここで終わりません。
【落とし穴】改正民法が定める「管理保存義務」とは?
相続放棄をしても、あなたに「管理者としての責任」が残り続ける可能性があるのです。
2023年4月1日に施行された改正民法第940条は、相続放棄をした者でも、放棄の時にその相続財産を「現に占有」していた場合は、次の相続人や財産の管理人に引き渡すまでの間、その財産を善良な管理者として保存する義務(管理保存義務)を負う、と定めています。
簡単に言えば、「相続放棄したからといって、管理していた物件をそのまま放置してはいけませんよ」という、新たな責任が法律で明確にされたのです。
あなたは対象者?「現に占有」していた人の具体例
では、「現に占有」していたとは、具体的にどのような状況を指すのでしょうか。
- 亡くなった親と、その空き家に同居していた。
- 別居していたが、実家の鍵を所持・管理していた。
- 定期的に実家を訪れ、換気や簡単な掃除などをしていた。
このように、その空き家を事実上、自分の管理下に置いていたと判断される人が対象となります。
管理義務を怠った場合の最悪シナリオ:第三者への損害賠償
もし、この管理保存義務を怠った結果、何が起こるのでしょうか。
例えば、あなたが相続放棄した空き家の管理を怠り、台風で屋根が飛んで隣家を破損させたり、老朽化したブロック塀が倒れて通行人に怪我をさせたりした場合。
この時、あなたは「所有者」ではありませんが、「管理者としての責任」を問われ、被害を受けた第三者から多額の損害賠償を請求されるリスクがあるのです。
行政代執行の費用支払義務は免れても、それを上回るほどの金銭的負担が、別の形で発生する可能性がある。これが、相続放棄に潜む最大の「罠」です。
管理義務からも完全に解放される唯一の方法
では、この厄介な管理義務からも完全に解放されるには、どうすればよいのでしょうか。
それには、あなたが相続放棄をした後、家庭裁判所に「相続財産清算人」の選任を申し立てる必要があります。
相続財産清算人とは、誰も相続しなかった財産を管理・清算する専門家(通常は弁護士)のことです。この清算人が選任され、空き家の管理を引き継いだ時点で、ようやくあなたの管理義務は終了します。
ただし、この手続きは簡単ではありません。申立ての際には、清算人の報酬などにあてるため、裁判所に数十万円から100万円程度の予納金を納める必要があり、新たな金銭的負担が生じることを覚悟しなければなりません。
まとめ:相続放棄の前に、必ず弁護士・司法書士へ相談を
相続放棄は、負債から逃れるための有効な手段ですが、決して「全てを解決する魔法の杖」ではありません。
- 行政代執行の費用(所有者責任)からは逃れられる。
- しかし、空き家の管理責任が残り、第三者への損害賠償リスクを負う可能性がある。
- 管理責任から完全に解放されるには、多額の予納金を払って「相続財産清算人」を選任する必要がある。
安易に相続放棄を選択した結果、かえって大きなトラブルに巻き込まれるケースも少なくありません。ご自身の状況で相続放棄が本当にベストな選択なのか、必ず事前に弁護士や司法書士といった相続の専門家に相談してください。
▶︎ 空き家相続に関する様々な問題と、その対策については、こちらの完全ガイドで詳しく解説しています。 https://ogaware.jp/administrative-execution-cost-billing/
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