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ドローンの法律学シリーズ第1回:【許可の法的性質】 「禁止の解除」を勝ち取る:行政法から見たドローン申請の正体

2026 2/25
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未分類
2026年2月25日
ドローン申請
目次

1. 「お願いします」と頭を下げる事業者が陥る致命的な罠

「なぜ、うちの目視外飛行は許可されないのか。マニュアル通りに申請書を書いたはずなのに」

もしあなたが今、航空局や自治体の窓口でそう嘆いているのなら、直ちにその「おねがい」の姿勢を捨てるべきである。ドローンの高難易度申請(カテゴリーIII、DID地区、目視外飛行など)において、多くの実務担当者が犯す最大の過ち。それは、行政による「許可」を、「お上からの特別な恩恵(お目こぼし)」だと勘違いしていることだ。

役人は、あなたの熱意やビジネスの将来性など1ミリも気にしていない。「万が一、この機体が墜落して人命に関わる事故が起きたとき、判を押した自分の首が飛ばないか」。彼らの脳内を占めているのは、その強烈な保身のメカニズムただ一つである。

「風速が規定を超えたらどうするのですか?」「通信が途絶した際の安全は『完全に』担保されていますか?」

審査官から飛んでくるこれらの一見理不尽な「NO」の弾幕に対し、「十分注意して飛ばします」「過去に事故は起こしていません」といった情緒的な回答をした瞬間に、あなたの申請書は突き返される。最悪の場合、曖昧な安全管理のまま無理やり飛行を強行し、墜落事故を起こせば、莫大な損害賠償責任と航空法違反による前科があなたを待っている。

法律の真意を知らない者は、役人の「裁量」という名の暴力の前に、永遠にひれ伏すしかないのだ。

2. 行政法上の「許可」=「一般的不作為義務の解除」

この理不尽なゲーム盤をひっくり返し、審査官に「許可せざるを得ない」と言わせるための最強の武器。それが、行政法学における**「許可の法的性質」**の正しい理解である。

結論から言おう。法律上の「許可」とは、決して行政からのプレゼントではない。

本来は誰でも自由に行えるはずの行為を、公共の安全のために一旦法律で「一般的に禁止(不作為義務を課す)」し、特定の要件を満たした者に対してのみ、その**「禁止を解除して適法に行わしめる行為」**に過ぎない。

すなわち、航空法第132条等で定められた飛行の禁止は、絶対的なものではない。「要件を満たせば、行政は禁止を解除しなければならない」という、申請者側の「権利の回復」の手続きこそが、ドローン申請の正体である。このロジックを剣と盾として装備した瞬間、あなたは「お願いする立場」から、「適法要件の充足を証明し、当然の権利として禁止の解除を要求する立場」へと昇華する。

3. 審査官の「裁量権」を論理で封じ込める

では、この「禁止の解除」のメカニズムを解剖しよう。

航空法は、特定飛行(DID上空、夜間、目視外など)を原則として禁止している。しかし、法は同時に「国土交通大臣がその運航の管理が適切に行われるものと認めて許可した場合」(第132条第2項等)には、その禁止を解除すると定めている。

ここで多くの者が恐れるのが、役人の「裁量権」だ。「大臣(またはその委任を受けた審査官)が『不適切だ』と判断すれば、結局落とされるのではないか?」と。

それは法学の素人の発想である。行政の裁量権は無限ではない。行政法には**「裁量権の逸脱・濫用」**という厳格な概念が存在する。申請者が、法律や審査要領が定める客観的な「安全確保の要件」を論理的・科学的に満たしていることを立証した場合、審査官の個人的な不安や気まぐれで不許可にすることは、法的に許されない。もしそれを強行すれば、行政手続法上の「審査基準」違反、ひいては違法な行政処分となる。

つまり、我々がやるべきことは、審査官の「お気持ち」を忖度することではない。審査要領という「禁止解除のパスワード」に対して、物理法則や工学的エビデンスという「反証不可能なデータ」をぶつけ、彼らの裁量権が介入する余地をゼロにすることである。

4. 「許可せざるを得ない」申請書の構築論理

では、この法理を実際の飛行許可申請(特に高難易度のカテゴリーIII等)にどう落とし込むか。

まず、申請書や独自マニュアルから「〜努める」「〜気をつける」という情緒的な言葉を完全に排除せよ。代わりに、物理学と工学に基づいた**「必然性の証明」**を記載するのだ。

例えば、目視外飛行における「通信途絶時のリスク」を指摘された場合。

「通信が切れないように監視します」と書くのは三流だ。

一流の立証ロジックはこうである。

「本飛行計画においては、航空局審査要領〇条〇項の要求を満たすため、フェイルセーフ機能(自動帰還)を実装している。さらに、電波到達距離の限界値に対し、本運航の最大飛行半径は〇%以内に収まるようジオフェンスを設定しており、かつ、万が一の墜落時の運動エネルギー(※物理学シリーズ参照)は〇ジュールと算出され、地上リスクの許容範囲内に収束する。したがって、本運航は同要件を完全に充足しており、航空法第132条の禁止は解除されるべきである」

いかがだろうか。ここに審査官が「でも、なんとなく危ないからダメ」と口を挟む隙はあるか? ないはずだ。彼らがこれを不許可にするためには、あなたが提示した「物理学的計算」と「法的要件との照合」に誤りがあることを、彼ら自身が立証しなければならなくなる。文系出身の役人に、その反証は不可能である。

法律とは、制限ではない。行政の「NO」を封殺し、自由な空を合法的に飛び回るための「ライセンス(禁止の解除)」なのだ。

次回は、この「禁止」の根源となっている航空法第1条の真の目的、「公共の福祉」を逆手に取り、あなたのドローンビジネスを「法的に擁護されるべき正義」へと変える戦術を解説する。刮目して待て。

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