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ドローンの法律学シリーズ第4回:【相当な安全確保措置】 審査官の「裁量権」を、客観的事実で封じ込める論理構成

2026 2/26
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ドローン
2026年2月26日
ドローンの飛行許可申請について、ドローンの飛行に伴うリスクを分析している様子
目次

1. 「十分に気をつけます」という言葉が招く、不許可と無限ループの地獄

「補助者を配置して、安全に十分配慮して飛行させます」 「風が強いときは無理をせず、目視でしっかり機体を確認します」

もしあなたの作成した飛行マニュアルや申請書に、このような「情緒的」で「主観的」な言葉が並んでいるとしたら、その申請書は今すぐシュレッダーにかけるべきである。ドローンの高難易度申請(カテゴリーⅢ、DID地区内の目視外飛行など)において、審査官が最も嫌悪するのは、申請者の「お気持ち」や「精神論」に依存した安全対策だ。

航空局の担当官は、万が一墜落事故が発生し、マスコミや国会で追及された際に「申請者が『気をつける』と言っていたので許可しました」とは絶対に言えない。彼らは常に「なぜこの飛行が安全だと言えるのか」という客観的な説明責任(アカウンタビリティ)を負っている。

したがって、彼らに主観的な安全対策を提示することは、「私の代わりに、あなたがこの飛行の安全性を証明して、責任を負ってください」と要求しているに等しい。当然、審査官は自らの保身のために裁量権を行使し、「安全性が担保されていない」「より詳細な対策を記載せよ」と突き返してくる。結果として、事業者は終わりのない補正の無限ループに陥り、プロジェクトの納期に間に合わず、莫大な損害賠償やクライアントからの契約打ち切りという致命的なピンチを迎えることになる。

行政の裁量権という名の「壁」を前に、多くの実務家は「どう書けば納得してもらえるのか」と右往左往する。しかし、審査官を納得させる必要などない。必要なのは、彼らに「許可せざるを得ない」と法的に追い込むための、冷徹な客観的事実の提示なのだ。

2. 【解決の武器】「例外規定」と「代替的対策」という名の法理

この理不尽な審査の壁を突破し、審査官の裁量権を完全に封じ込めるための武器。それは、「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」の各所に張り巡らされた「例外規定」と、それに基づく「代替的な安全対策の立証」である。

審査要領の「4.許可等に係る基本的な基準」や「5.飛行形態に応じた追加基準」を精読せよ。各項目の冒頭には、必ずと言っていいほど次の一文が添えられている。

「ただし、無人航空機の機能及び性能、無人航空機を飛行させる者の飛行経歴等、安全を確保するために必要な体制等とあわせて総合的に判断し、航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないと認められる場合は、この限りでない。」

多くの実務家は、この一文を読み飛ばし、規定された基準を「絶対的なルール」として杓子定規に守ろうとする。しかし、この「ただし書き」こそが、既存のルールを破壊し、不可能を可能にするための「黄金の鍵(剣)」である。

法は「基準を満たせ」と言っているのではない。「基準を満たせないなら、別の方法(代替的な安全対策)で、同等以上の安全性を客観的に証明してみせろ」と要求しているのだ。審査要領の様式3にも「代替的な安全対策等及び安全が損なわれるおそれがないことの説明」という項目が明確に用意されている。

この「例外規定」というリングの上に、物理法則や定量的なデータという「客観的事実」を引きずり出し、審査官の主観的裁量を論理的に撲殺する。それこそが、高難易度申請を勝ち取るための絶対的な法理である。

3. 【メカニズムの解説】 客観的指標による「リスクの解体」と裁量権の無効化

審査要領の各所に設けられた「ただし書き(例外規定)」を実務の武器として使うためには、審査官がどのような基準で「安全が損なわれるおそれがない」と判断するのか、そのメカニズムを法学および工学的視点から解剖する必要がある。

審査官の裁量権は、申請内容が「曖昧」であるほど拡大する。逆に言えば、申請内容が「客観的かつ定量的なデータ」で構成されていれば、彼らの裁量が介入する余地は消滅する。そのために活用すべき最強のツールが、国土交通省の審査要領においても活用が推奨されている「無人航空機の運航リスク評価ガイドライン」に基づくリスク評価手法である。

このガイドラインは、世界標準となっているリスク評価手法「SORA(Specific Operations Risk Assessment)」の概念を取り入れたものであり、漠然とした「ドローンの墜落リスク」を、以下の明確なカテゴリに解体して評価する。

特に、カテゴリーⅢ(DID地区での目視外飛行など、第三者上空を含む高難易度飛行)や高度なカテゴリーⅡ飛行において重要となるのが、「地上リスク(墜落時に地上の人や物件に危害を加えるリスク)」をいかに低減するかという点だ。ガイドラインでは、地上リスクを低減するための措置を「M1」から「M3」の3つの段階に明確に分類している。

M1(曝露人数の低減): 制御不能となった際、無人航空機との衝突リスクにさらされる「人の数」を物理的に減らす手段。具体的には、飛行時間帯を早朝などの人口密度が最も低い時間帯に設定することや、ジオフェンス機能等を用いて飛行範囲を厳格に制限することが該当する。

M2(衝撃エネルギーの低減): 万が一、無人航空機が墜落し人と衝突した際に、人が吸収する「運動エネルギー」を減らす手段。パラシュートやエアバッグの装備、あるいはプロペラガードや衝撃吸収素材を機体に装着し、致死的なダメージを与えないことを物理的に証明するアプローチである。

M3(緊急事態対応計画): 制御不能状態に陥った際、被害の拡大を制限するための緊急事態対応計画(ERP)の設定。単に「気をつける」のではなく、異常発生時の機体の自律的挙動(フェールセーフ)の定義や、関係機関(警察・消防)への通報手順、現場の避難誘導体制が具体的にマニュアル化されているかを問うものである。

審査官は、法律に基づく行政手続の中で、このM1からM3までの客観的な安全確保措置が十分に機能しているかを確認する義務を負っている。したがって、我々がこれらの項目に対して「定量的」な回答を用意すれば、審査官は「不許可」の印を押すための法的根拠を失うことになるのである。

4. 【実務への落とし込み】 「数値」と「物理」で構築する、反証不可能な飛行マニュアル

メカニズムを理解したところで、これを実際の申請書(無人航空機の飛行に関する許可・承認申請書)や、独自の飛行マニュアルにどう落とし込むべきか。

高難易度申請において、航空局の指定する標準マニュアルをそのまま提出することは得策ではない。標準マニュアルには「人口集中地区の上空は飛行させない」「目視外飛行は行わない」といった制限が最初から組み込まれており、例外規定を突破するための立証要素が欠落しているからだ。

役人に「許可せざるを得ない」と言わせるためには、審査要領の「代替的な安全対策等及び安全が損なわれるおそれがないことの説明(様式3)」や独自マニュアルの中に、先ほどの「M1・M2・M3」に基づく客観的データを冷徹に記述する。

【独自マニュアルへの記載例:目視外・DID地区上空飛行の場合】

  • (M1対策の立証): 「本運航においては、飛行経路下の人口密度に関する統計データ(または事前調査データ)に基づき、第三者の立ち入りが極小化される午前〇時〜午前〇時の時間帯に限定して飛行を実施する。また、機体のフライトコントロールシステムにジオフェンスを設定し、想定飛行空間からの逸脱をシステム的に遮断する。」
  • (M2対策の立証): 「使用機体には、独立電源で作動する自動展開式パラシュートを装備する。本機体の最大離陸重量(〇〇kg)とパラシュート展開時の降下速度(〇〇m/s)から算出される地表激突時の運動エネルギーは〇〇ジュールであり、これは人体に対する致死基準を大幅に下回る数値である。したがって、万が一の墜落時においても、地上リスクは許容範囲内に維持される。」
  • (M3対策の立証): 「不測の事態(通信途絶、GNSS喪失等)が発生した場合、機体は自動的にホバリング状態へ移行し、〇秒後に安全な事前設定地点への自動帰還プロセスを開始するフェールセーフ機能を有する。万一、想定外飛行空間へ逸脱した場合は、即座に飛行中止を判断し、別添の『緊急事態対応計画書』に基づき、〇分以内に所轄の警察署および消防機関へ通報を行う体制を構築している。」

このように、感情や精神論を完全に排除し、「システムの仕様」「物理学的な運動エネルギーの数値」「時間や手順の定量化」によって申請書を構築する。

審査官に対し「私を信用してください」と頼み込む必要はない。彼らの目の前に「これだけの物理的・システム的フェールセーフが機能しており、法令の求める安全水準を客観的に超えている」という事実を突きつけるのだ。

審査官もまた、自らの判断に対する「法的・客観的な根拠」を常に求めている。あなたが提示したこの冷徹なロジックとデータこそが、彼らが安心して「許可」の決裁を下すための、最強の盾となるのである。

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ドローンの飛行許可申請について、ドローンの飛行に伴うリスクを分析している様子

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