小川 洋史– Author –
OGAWA Hirofumi |1962年北海道生まれ。|東京、Bologna(伊)、Milano(伊)、Bangkok、Hawaiiと田舎の木造APから港区のタワマンまで世界中の不動産を渡り歩いた。|東北大学及び同大学院(工学修士)、東京工業大学大学院(技術経営修士)。|宅地建物取引士、競売不動産取扱主任者、賃貸不動産経営管理士、日商簿記1級、FP2。|英語、伊語対応可能
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ドローン
ドローンの法律学シリーズ第10回:【第1フェーズ総括】 法律を「制限」ではなく、安全に飛ばすための「ライセンス」に変える思考
【】 「航空法が厳しすぎるせいで、計画していた都市部でのドローン物流ビジネスが前に進まない」 「審査要領の要件が複雑すぎて、どこまで対策をすれば許可が下りるのか分からない。結局、リスクのない郊外での空撮に留めるしかない」 ドローンの産業利用... -
用語解説
【ドローン用語】セーフティ・ケース(Safety Case:安全証明)
【解説】 セーフティ・ケースとは、ドローンの特定飛行(特に第三者上空飛行等の高難易度ミッション)の許可申請において、「なぜこの飛行計画が、航空法の求める安全基準を完全に満たしており、審査官は許可を出さざるを得ないのか」を立証する、法的・工... -
ドローン
ドローンの法律学シリーズ第9回:【審査要領の読み解き方】 行間に隠された「役人の本音」を見つけ出し、先回りして回答する
【】 「審査要領の要件を満たすように、国交省の航空局標準マニュアルをそのまま添付しました。なのに、なぜこんなに大量の補正指示が来るのですか!」 高難易度の特定飛行(DIDでの目視外飛行や、物件投下など)の申請において、審査要領という名の「採点... -
ドローン
ドローンの法律学シリーズ第8回:【法令遵守のピラミッド】 法律・施行令・施行規則・通達:どの文書が「最強」かを知る
【】 「航空法第132条の86を読みましたが、こんな細かい安全対策をとれとは一言も書いてありません。なぜ不許可になるのですか!」 航空局の窓口や、警察官との現場の押し問答において、六法全書やインターネットの条文検索画面を片手に、こう息巻くドロー... -
ドローン
ドローンの法律学シリーズ第7回:【承認と許可の違い】 飛行形態(承認)と空域(許可)を混同しないための法的整理
【】 「国土交通省からDID(人口集中地区)での飛行許可をもらっています。だから、この現場での飛行は完全に合法です」 夜張りの建設現場や、夕暮れ時のイベント会場の片隅で、警察官にこう豪語してDIPS(ドローン情報基盤システム)で出力した紙を突きつ... -
ドローン
ドローンの法律学シリーズ第6回:【空域の公法的な定義】 航空管制圏、DID、高度150m:空を仕切る「見えない壁」の構造
【】 ドローンの運航現場において、操縦者が空を見上げても、そこには道路のような白線も、立ち入りを禁じるフェンスも存在しない。無限に広がる自由な空間に見えるだろう。しかし、法学的な視点から見れば、日本の空は航空法という極めて厳格な「見えない... -
用語解説
【ドローン用語】航空情報(NOTAM:ノータム)
【法的根拠】 航空法施行規則第209条の2 【解説】 NOTAM(Notice To Airmen、近年ではNotice to Air Missionsとも呼ばれる)とは、航空機の運航に携わるすべての者に対し、国(国土交通大臣等)が通信回線等を通じて提供する「最新の航空情報」のことであ... -
用語解説
【ドローン用語】制限表面(進入表面・転移表面・水平表面)
【法的根拠】 航空法第2条(定義)、航空法第49条(建造物等の設置の制限)等 【解説】 制限表面とは、航空機が安全に離着陸するために、空港やヘリポートの周辺空間に設定される「目に見えない3Dのバリア(架空の面)」の総称である。 航空法第49条におい... -
ドローン
ドローンの法律学シリーズ第5回:【立証責任の所在】 なぜ「大丈夫です」では通らないのか? 申請者が負うべき説明義務
【】 「当社のパイロットは飛行時間1,000時間を超えるベテランです。過去に墜落事故は一度もありません。だからDID(人口集中地区)での目視外飛行も安全に遂行できます。どうか信じてください」 航空局への許可・承認申請の窓口や、自治体との事前協議の... -
用語解説
【ドローン用語】SORA(Specific Operations Risk Assessment)
【解説】 SORA(ソラ)とは、ドローンの国際的なルール作りを行う機関「JARUS」が作成した、ドローンを安全に飛ばすための「世界標準のリスク評価手法」のことです。 日本における最高難易度のドローン飛行(第三者の頭上を飛ぶレベル4飛行など)の許可審... -
用語解説
【ドローン用語】DID(人口集中地区)
【法的根拠】 航空法第132条の85第1項第2号、航空法施行規則第236条の72 【解説】 ドローン規制を語る上で最も頻出する用語の一つ。英語の「Densely Inhabited District」の頭文字をとって「DID」と呼ばれる。 航空法第132条の85第1項第2号は、原則として... -
用語解説
ドローンの法律学シリーズ第3回:【無人航空機の定義】100gの境界線:法網をくぐり抜ける機体と、法に縛られる機体
【】 「100g未満だから、これは航空法の対象外だ」 もし、あなたのクライアントや現場担当者がこの言葉を口にしたなら、即座に立ち止まらせるべきである。ドローンの実務において、「100g」という境界線を巡る認識の甘さは、単なる書類の不備では済まされ...
