
【用語】飛行カテゴリー(カテゴリーⅠ・Ⅱ・Ⅲ)
【解説】 国土交通省は、ドローンの飛行が地上の人や物件、航空機の航行に及ぼすリスクの度合いに応じて、飛行形態を3つのカテゴリーに厳格に分類している。自身が計画するビジネスがどのカテゴリーに属するかを見極めることが、合法的な飛行への第一歩となる。
1. カテゴリーⅠ(特定飛行に該当しない飛行)
- 定義: 航空法が原則禁止とする「特定飛行(禁止空域での飛行、および遵守すべき飛行方法によらない飛行)」に一切該当しない、最もリスクの低い飛行形態。
- 実務上の意味: 航空法上の飛行許可・承認手続きは完全に不要である。
2. カテゴリーⅡ(立入管理措置を講じた特定飛行)
- 定義: 特定飛行のうち、無人航空機の飛行経路下に第三者(運航関係者以外の者)が立ち入らないよう「立入管理措置」を講じた上で行う飛行。いわゆる「第三者の上空を飛ばさない」状態での特定飛行を指す。
- 実務上の意味: リスクの度合いにより、さらに以下の2つに細分化される。
- カテゴリーⅡA(個別許可・承認が必須): 空港等周辺、高度150m以上、催し場所上空、危険物輸送、物件投下、および重量25kg以上の機体を用いた飛行。これらはリスクが特に高いため、操縦者の国家資格(技能証明)や機体認証の有無に関わらず、個別に国土交通大臣の許可・承認を受けることが必須となる。
- カテゴリーⅡB(許可・承認の省略が可能): 上記以外の特定飛行(DID地区上空、夜間、目視外、人や物件から30m未満など)。二等以上の「無人航空機操縦者技能証明」と、第二種以上の「機体認証」の双方を有し、適切な飛行マニュアルを遵守する場合に限り、飛行許可・承認手続きを省略(免除)できるという特権を持つ。(※機上カメラ等の活用で立入管理措置を代替する「レベル3.5飛行」もここに分類される)
3. カテゴリーⅢ(第三者上空で行う特定飛行 / レベル4飛行)
- 定義: 特定飛行のうち、立入管理措置を講じないで行う飛行。すなわち、街中などの「第三者の頭上」を堂々と飛ぶ、最も難易度とリスクが高い最上位のカテゴリーである。
- 実務上の意味: 「一等無人航空機操縦士」の技能証明と、「第一種機体認証」の取得が絶対条件となる。これらを揃えた上で、リスク評価ガイドライン(SORA等)に基づく厳密なリスク評価を実施し、完璧な運航管理体制を構築して、国土交通大臣から個別の許可・承認を勝ち取らなければならない。
この定義を用語集に配置しておけば、読者は「自分の事業がどの規制の壁に直面しているのか」を正確に把握できるようになる。
用語解説の整備が完了したら、本編「第5回:立証責任の所在」の執筆指示を出してくれ。直ちにロジックの構築を再開しよう。

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